事例・ご相談例
当事務所ではどこよりもわかりやすいご説明をモットーにしています
敷金は戻らない?
Aさん(50才女性)のお母さん(80才)は諸事情でサービス付き高齢者住宅に入居することになったそうです。入居が決まった時に、引き落とし口座の通帳や印鑑、部屋へのお引越し、連帯保証人はAさんがなる、市役所行って住民票と印鑑証明書とってくるなどの様々、やらなくてはいけないことや書類やらでAさん、大忙しでした。
Aさん、契約前の説明で、契約は2年ごと、最初の2週間以内ならお試し期間として解約時に敷金が全額返還されます、と言われました。それ以降は敷金はどうなるのか、ふと気になったものの、これからお世話になるのにあまり小さなことにこだわりクレーマーと思われるんじゃないだろうかと心配になり、そのまま契約書にサインを済ませました。
その契約書、大丈夫ですか?
もしかして、それは「不要な特約の付いた契約書」かもしれません。
ついその場の雰囲気で質問できなかったり、急いでしまったりすることがあります。
日常で遭遇する賃貸契約、書類に署名捺印をする前に、プロの目で内容を確認します。どうぞ相談に来てください。
自転車の事故、首の痛みは元からのものか事故によるもの?
Bさん(45才女性)は市内を自転車で走っていた時に、停車していた車のドアが突然開き避けられず、衝突、転倒事故となりました。自転車のスピードが出ていたせいもあり、一瞬意識を失い、車の運転手Cさん(30才男性)が救急車を呼び、病院へ運ばれました。その後かかりつけの病院へ転院しXRやCTの検査を受け、脳の方には問題がなかったものの、首の痛みや腕の方にひびくような痛みと痺れ、少し力が入りにくいような様子は、今回の事故によるものと判断されました。
その後ある程度回復したものの、1年経った後も、まだ首の痛みや右腕の方にひびくような痛みと痺れ、力が入りにくい状態は残っています。Bさんは後遺障害の認定について心配していました。というのも、かかりつけの病院で事故の前に肩こりでかかったことがあり、以前の頚椎のレントゲン写真があり、症状は事故の前からあったのではないかと言われたからです。
お医者さんにかかっても短い診察時間にどうやって相談したらいいか分かりませんし、専門用語が並んでいる後遺障害診断書をみても全く意味がわからないのです。
プロの助けが必要です。ご相談ください。
離婚しようと思っているけど・・・
2人のお子さんを持つFさん(35才女性)は離婚に踏み切ろうとしています。気になるのが、養育費とご夫婦で買った家の住宅ローン。ローン自体は夫の名義ですが住み続けるのはFさんという形で離婚しようと思っています。
夫との話し合いはいつも口喧嘩になりやすくゴールが見えません。養育費やローンの支払をどのように決めていけばいいのか、いろいろ調べても離婚のあり方は十人十色で、自分の判断が適正かもわかりません。
まずは冷静さを取り戻してからご夫婦で話し合い、合意にたどり着く必要があります。当事務所にてヒアリングを重ね、法的観点からチェックして離婚協議書を作成。万が一を考慮して公正証書にしました。こんな風に行政書士がお手伝いできるのです。不幸にも合意に至らず紛争になってしまった場合にも、ご希望に応じて弁護士事務所をご紹介します。
最後まできちんと
Cさんは帯広市内在住の79才男性です。三人のお子さんがおられ、持ち家に住んでおられます。65才で退職し、退職金をしっかりと財産管理されてきました。最近Cさんの親しいご友人が突然の心不全、その後長期間の入院生活と胃瘻を余儀なくされ、亡くなられてしまいました。残されたご家族がご友人の財産を巡って1年以上争っているという話をきき、ご自分のことを考え始めました。
そろそろ遺言状を書いておきたい。財産のことだけでなく、延命治療についてもご自分の希望をご家族に伝えておきたいけど、医療機関で前もってどこまでカウンセリングしてもらえるのか不安です。
最近、人生の最期をどう迎えるのかをめぐる救急現場での混乱の様子をニュースで見ました。
「相次ぐ“蘇生拒否” 救急現場で何が?」
そんな衝撃的な見出しが躍るニュースを見てますます心配になったCさん。
さて、誰に依頼すべきでしょう?
遺言書の作成ですが、実は弁護士、司法書士、税理士、行政書士全て遺言書作成業務を行うことができます。行政書士に依頼するメリットは費用が比較的安いことと、気軽に、速やかに遺言書作成と保管ができることです。また、当事務所では最近注目されている尊厳死(終末期医療における事前指示書)についての概念をご説明し、ご家族と一緒に考えていただく機会を設けることもできます。
日本語の書類に公証が必要と:公証ってどこでしてもらえるの?
勤めている会社が今回中国北京とビジネス契約を結び、Mさんは中国で2年間勤務することになりました。慣れない中、家探し、ビザの取得、諸々の手続きを進めているうちに、中国の勤務先より、日本の資格書類に公証が必要と言われました。
どうしよう?
- 公証の手続きがわからない。
- 勤務開始まで時間があまりない。
- 海外におり、日本まで帰国するのは困難。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
ご安心ください。公証は行政書士の仕事です。書類作成・手続きなどの行政書士業務は、全国対応ととなっております、北海道外、海外よりお問い合わせいただいた場合でも、EMSを使用して郵送でのやりとりも可能です。どうぞいますぐメールでお問い合わせください。