行政書士の日常Blog
ちゃんとやってあるから
ご両親や配偶者に何かあったら、そう考えることはだれしもあります。年齢が高くなればなるほど、その意識は高まることでしょう。
終活というと、財産の相続にまずは目が行くと思います。
自宅などの不動産のこと、
預貯金、
株式や外貨建て預金、仮想通貨などの金融資産、
生命保険や共済
いろいろと整理しておくことも大事です。使わない口座などを生前に解約しておくことも立派な終活です。
それに、財産はプラスのものばかりではありません。
事業での借入れ、
家や車のローン、
意思能力を喪失した時のこと
こういったことも、どうなっているのか心配になることは多いことでしょう。不幸があった後のことですから、訊きにくいのも確かです。意を決して「万一の際のことってどうしてるの?」と尋ねた時に
「ちゃんとやってあるから大丈夫」
「心配いらない」
などと答えられたら、それ以上のことは訊けないという方も多いはずですが
ちゃんと、って何?
となることもあるはずです。
遺言書を作成してあるとしても、法律上の要件を満たしていないこともあります。そうなると、本人の意思が分かるとしても、遺言自体が無効になることもありますから、相続は”争族”へと変わってしまいます。
終活セミナーなども行われていますが、必ずしも疑問に思っていることを教えてくれるわけではありませんから、そこには注意が必要です。ご家族に高齢の方がいる場合や、自分が事業を営んでいる場合などは、一度専門家に話を聞いてもらうだけでも違うと思いますので、是非専門家を活用してみてください。
特に、個人事業主や法人の代表者をなさっている方などは、年齢にかかわらず、一度しっかり考えてみることをお勧めします。
相続と家系図
相続が発生すると、「相続関係説明図」というものを作成します。
亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。
相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。
また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。
相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。
この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。
この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)
一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。
家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。
家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。
ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。
北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。
- ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。
公証役場を活用しよう
遺言書や契約書などを公正証書で作られる方は少なくありません。
法律の専門家である公証人が、その内容について吟味し、当事者の意思を確認して作成する公正証書は、証拠能力としてはほとんど最強と言っても良いでしょう。「約束を守らなければ強制執行されても構いません」という一文を加えておく(強制執行認諾文言と言います)ことで、万一約束が守られなかった場合に、裁判手続きを経ることなく、相手方の財産を差し押さえることができます。
そういった性質から、遺言書や離婚協議書など、確実に守ってもらいたい約束事において利用されることが多いのですが、その一方で、内容については十分な打合せを必要とします。お互いの意思や合意の内容を十分に確認し、文書の形にするわけですから当然ということになります。
ですが、必ずしもお互いが公証役場に出向いて内容について十分に打ち合わせることができるかというと難しい場合もあります。たとえば、お互いに離婚することに合意の上で別居しているご夫婦が、その後一緒に公証役場に最低2回(合意の内容を確認する日と実際に作成する日)行くことは、時間的、精神的に難しい場合も少なくありません。
また、合意した内容を正確に原案の形にした上で、公証人と打ち合わせできるかというとそれもまた簡単なことではありません。手ぶらで公証役場に行っても対応はしてもらえるでしょうが、当然時間はかなりかかります。何度も確認のために出向けるかというと、やはりそれも難しいということになります。
ですので、専門家に依頼した上で、合意の内容を整理し、原案を作成するという形で公正証書を作ることを選ばれる方が多いということになります。
ここまでは、比較的ご存じの方も多いかと思いますが、公証役場の活用は他にも可能です。それが「私署証書の認証」と呼ばれる物です。
これは公正証書の形ではなく、自分たちが作成し、署名押印した契約書や協議書を公証役場に自賛した上で、その署名が間違いなく自分の署名であり、自分の意思に基づくものであることを宣誓、確認した上で、公証人がそれを確認したことを文書にして添付してくれるというものです。
内容についての真実性についてまでは必ずしも担保されませんが、多くの場合は事前に内容をFAXやメールで送付した上で出向きますから、公序良俗に反した内容などでは認証を受けることができませんし、明らかに誤った内容になることもありません。
費用についても、公正証書を作成するよりは安価に済むことが多いので、こういった形で活用することも可能です。
どちらの形であっても、お互いが十分納得したものであることが必要なのは当然ですが、それを原案の形にすることが必要になってきますので、その部分を専門家に依頼するのは、当事者の労力や時間を大幅に節約できるはずです。
合意に至っていないことは書面化できませんが、十分な話し合いを済ませ合意できた内容を、より確実なものにしたい場合は、ご相談ください。
下請法の改正
新聞報道によると、来年をめどに、下請け法が改正されるようです。
下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。
例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。
禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。
いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。
もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)
デジタル対応
最近ちょっと衝撃的な統計を見ました。上の画像をご覧ください。
日本だけが際立ってPC保有率が低いですね。最近の若年世代は、情報の処理や加工の作業において、PCを使わないということになります。
これは日本が貧困化しているせいもあるかもしれません。スマホとPCだったら、おそらく先に持つのはスマホでしょう。スマホでもかなり多くのことができますから。
そして、最近のスマホは高額化が著しいです。一昔前であればスマホも5万円くらいだったのが今は10万円を大きく上回ります。予算の問題から、スマホしか買わない家庭も多いはずです。
当事務所でも、コロナ関連の各種給付金などの手続きをかなりの件数お手伝いしましたが、スマホで書類を撮影して添付する形でも申請は可能であるにもかかわらず、実際には難しいと言うことでご依頼いただくケースもたくさんありました。
撮影した画像の鮮明さの確認や拡張子の変換、支給要項の確認など、スマホでやるには文字が小さくて見えない方がかなりいらっしゃいました。指でタッチして操作するのはそれなりに大変ですし、確定申告書の収受印の文字が不鮮明であることなどは、スマホの画像からだとなかなかわかりにくいですよね。
今後、行政の手続きはこういった形で電子化されることが増えるでしょう。給付金などは電子申請のみでしたが、紙での申請が推奨されない、あるいは最初からできないものも出てくるかもしれません。
車検証なども電子化され、ある種の情報は、ICチップを読み取らないと分からないようになってくるようです。マイナンバーカードもそうですね。それらはほぼ確実にPC経由で手続きを行うことになるかと思います。スマホでできる場合も当然あるでしょうが、操作性の問題は当然残りますから、小さな頃からデジタルデバイスに慣れた若い世代でも、苦心することも出てくるように思います。となると、高齢者世代はもっと難しくなるのではないかと想像します。
行政書士は、その名の通り、行政手続きの専門家ですから、年金関係や登記関連、税務関連など別の専門家が存在する行政手続きを除いて、それらの手続きをお手伝いすることが使命です。行政書士業界自体もこういったデジタル化の流れに取り残されることがないようにしていかないと、市民のお手伝いをすることができなくなってしまいかねません。
当事務所は、もちろんほとんどの電子申請に対応可能です。新しくできたシステムでの手続きも調べた上で対応できるはずですので、手続きでつまづいた方は一度ご相談ください。
約束事をする前に
民法の原則として、「私的自治」「契約自由の原則」というものがあります。
自分の意思で、自由に契約を締結する相手や内容を決められるというものです。ですから、仮に自分にとって不利益、損な内容であっても、それが自分の意思に基づくものであれば、有効とすることになります。
ただ、その原則だけでは不都合なこともあります。
元々の関係に上下強弱がある場合、不利な内容でも応じざるを得ないことがしばしばあります。
お金の貸し借りや雇用関係などがその典型ですね。
お金を借りる方はどうしたって立場が弱いですから、暴利であっても当座をしのぐために借用証などにサインしてしまったりしますし、仕事がなくて困っている方も生きていくためにお金を稼がないといけませんから、ブラック企業のとんでもない労働条件で働くことに同意してしまいます。
なので、そういう場合はある程度契約の内容に規制をかけて対等な条件で契約できるように法律で決めています。これを調べるのは大変なので、専門家に助言を求める必要はあると思います。
とは言え、法律はどうしても後追いになります。世の中がどんどん変わっていくのに、法律は明治時代に決められたまま、なんてこともしばしばあります。
何も知らずにいると、法律の規制に一定の幅がある場合に、自分に不利なギリギリの線で契約させられることも当然出てきます。
不動産の賃貸借で起きる敷金や仲介手数料のトラブルなどは経験した方も多いかもしれません。こちらが負担する必要のない部分まで原状回復費用を負担させられた、なんて話はよくあります。
また、いくら立場が強いからと言ってあまりに不当な契約内容にしようとすると民法90条の「公序良俗違反」であるとして、無効になってしまったりします。
犯罪行為などを要求する契約などはもちろん論外ですが、示談などで立場が強い側があまりに無理な要求をする場合などは要注意です。(浮気した相手にGPSチップを埋め込ませろなどという要求)
何が「公序良俗違反」にされるかは、法律の条文では決められておらず、これまでの判例の積み重ねによって決められてきていますので、この部分でも、専門家に助言を求める必要があるかと思います。
行政書士は予防法務の専門家として、契約書の作成等のご依頼をお受けできます。
お気軽にご相談ください。
ただし、代理しての交渉や仲介はできませんし、紛争になっている(なることが確実な)案件については法律上関与できませんのでご了承ください。(その場合は弁護士さんなどのご利用をお勧めします。紹介も可能です)
18歳のあなたに
民法が改正されて、この4月から、18歳が成人年齢となりました。
なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、
いっぺんに成人したことになります。
お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、
契約などといったいわゆる法律行為については、
18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。
成人なんですから当然ですね。
ですが、これは裏を返せば、
今までは未成年者として保護されていたものが、
これからは保護されなくなるということでもあります。
契約などでは「未成年者取消権」という形で、
未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。
親権者の同意(追認)が必要だったのです。
ところが、これからは18歳になってしまえば
この未成年者取消権はなくなります。
高校卒業した時点で大人として生きていくのです。
両親や先生が止めることもできません。
高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと
やはりいささか心許なくはあります。
そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も
これから増えるおそれがあります。
親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。
行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も
これからは増えていくような気がします。
とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は
極めて重要になってくるように思いますので
学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。
行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので
お問い合わせください。
事業復活支援金・3
年内に詳細が発表されるかと期待していましたが
どうやら年をまたぎそうな気配がしてきました。
情報も小出しでなかなかはっきりとしませんが
1つ大きな変更が出てきています。
事業復活支援金は、基準となる売上を
令和3年(2021年)11月~令和4年(2022年)3月
のどこかの1ヶ月とすることになっています。
その1ヶ月の売上が、次の年の同じ月の売上と比べて
30~50%減少していることが条件です。
① 2018年(H30年)11月~2019年(H31年)3月の同じ月
② 2019年(R01年)11月~2020年(R02年)3月の同じ月
③ 2020年(R02年)11月~2021年(R03年)3月の同じ月
これまでの持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金では
過去2期分の売上が比較対象の月となっていましたが、
今回は過去3期分が比較対象の月になっています。
③の2020年11月~2021年3月は、既にコロナ禍にある事業者がたくさんあるため
比較対象として用いることは適切ではないでしょうから
これはある意味当然の措置かとは思います。
こんなに長引くとは誰もが思っていなかったでしょうが
それでも前を向いて進んでいくためには
こういった支援金が必要になることは確かでしょう。
事前確認の必要の有無、GビズIDの必要の有無など
まだまだ分からない点がたくさんありますが
年明けには詳細が発表されるのではないかと思います。
当事務所でも注視していますので
何かありましたらHPでご案内します。
コロナ対策の認証制度
北海道では、各飲食店において
コロナウイルス感染症の防止対策が適切に施されているか、
についての第三者認証を行っています。
そちらの認証を受けると、「認証書」が発行され、
お客様に対して、適切な感染防止対策が施されている安心感を
アピールできるというメリットがあります。
帯広市においては、10月22日から申請が開始されています。
飲食店における感染防止対策の認証制度(第三者認証制度)について| 帯広市ホームページ 十勝外部リンク
感染防止対策がどう行われているかについては
お客様の関心の強い部分ですので
適切な対策を採っているお店は認証を受けておく方が良いかと思います。
申請はそれほど難しいものではありませんが
ご多忙の方につきましては代行も可能です。
お問い合わせください。
離婚した後の手続き
歌の文句ではありませんが
人生はいろいろあります。
人と出会いと別れを繰り返していくものですので、
場合によってはそれまでの伴侶と別れて
別の道を歩むことになる方も少なくありません。
ですが、その際に、さまざまな決めごとを決めておかないと
後々のもめ事につながったりしますし、
戸籍などの手続きの手間もかなりかかります。
行政書士事務所では、お二人の間で合意したことを書面にするお手伝いをしています。
合意に至っていない段階ではお引き受けはできませんし
合意形成の段階で揉めてしまっているような状態は
弁護士さんのお仕事と言うことになります。
書面化する上で、公正証書にするお手伝いもします。
やはり、万が一の際に強制力を持たせるという意味では
公正証書をしっかりと作成しておくメリットは少なくありません。
とりわけ、養育費や住宅ローンなど、
ある程度の長期にわたってやり取りがあるような場合には
その必要性は高くなると言って良いと思います。
そういった細かな点をご自身たちだけで決めていくと
思わぬ落とし穴や盲点があったりしますので
やはり専門家にお任せいただく方が間違いないでしょう。
また、専門家に任せる上で、もう一つ大きなメリットがあります。
離婚というのは、ただ離婚届を役場に出せば完了するというものではありません。
離婚するまで、とか離婚協議書の作り方、といった情報は世の中にたくさん出回っていますが
そういった、離婚した後の手続きについてはあまり出回っていません。
例えば、氏の話です。姓名の「姓」ですね。
婚姻時の姓をそのまま使う場合と、旧姓に戻す場合とありますが
それぞれ手続きが異なります。
婚姻時の姓をそのまま使うことを「婚氏続称」と言いますが、
これは姓は変わらなくても、実は戸籍上は別々の戸籍になります。
言ってみれば、同姓の他人、ということになります。
この場合でも、お子様の氏をどうするか、という問題はあります。
日本の現状ですと、妻側が姓を変えることが多いので
たいていの場合、離婚の際にも妻側が新しい戸籍を作成することになりますが、
それまでの戸籍にお子様は入ったままです。
妻側が旧姓に戻す場合(復氏といいます)は、
母親は旧姓でお子様は婚姻時の氏なので理解しやすいでしょうが
実はそのまま婚氏を使う場合でもお子様の戸籍の手続きは必要です。
親権を妻側が持っている場合、母親と子どもで別々の戸籍という状態が起きます。
当然様々な不都合が生じますので
姓が変わらない場合でも、お子様の氏を変える(=戸籍を変える)手続きが必要です。
この手続きは家庭裁判所の許可が必要ですので
家庭裁判所に申立書を提出することになります。
それほど難しい書面ではなく、ご自身とお子様の名前や本籍、住所を書いて
裁判所に収入印紙や郵便切手と一緒に出すのですが、
じゃあいくらの収入印紙を買えば良いのかといったことは
なかなか自分で調べるのも大変です。
申立書に800円、というのは比較的あちこちに出ている情報ですが、
郵便切手の額はなかなか見つけられなかったりします。
なんと、実は、裁判所によって異なります。
(帯広ですと、500円×2枚、84円×2枚、5円×1枚となります)
また、家庭裁判所の許可が出てから2週間しないと審判が確定しないことや
その確定証明書の取得に150円の収入印紙と84円切手が必要なことなどは
裁判所の窓口に行ってから知る方も多いと思います。
150円の収入印紙はコンビニでは売っていませんから
無駄を承知で200円の収入印紙を買う羽目になりかねません。
裁判所はおつりをくれないのです。
(余剰分を放棄します、という一文を記載して提出することになります)
旧姓に戻す場合は、
パスポートや免許証、自動車の車検証などの氏名も変更しないといけませんし
銀行口座や生命保険の名義も変えないといけません。
次から次に手続きが押し寄せてきて
ただでさえストレスの強い状態の方にはかなり堪えると思います。
何が堪えるって、役所の窓口に行ってから
不足の書類があったり、印紙や切手を揃えるために
また出直すというのが堪えますよね。
そこまで暇じゃないんだ、と叫びたくなると思います。
こういったことも、専門家であれば事前に教えてくれるはずです。
行政書士であれば、書類の作成代理も可能です。
(法律上、他士業の業務になり、行政書士が作成できない書類もあります)
身体は一つしかありませんので、
あれもこれもで回らないときはご相談ください。
ドローンの登録
これまで登録制度がなかったドローンですが
自動車やバイクなどと同じように
登録が義務付けられることとなりそうです。
ドローン登録義務、来年6月から
どのような形式での登録になるのかはまだ未定ですが
実機の確認などが必要なのかどうかにもかかわってくることから
オンラインで済むようになるかどうかは微妙です。
お持ちの方は要注意ですね。
終活と向き合う・2
以前、遺言の話をしましたが、
遺言がその役割を果たすためには
遺産についての記載が必要です。
ここで重要になってくるのが
何の財産がどこにあるのか、です。
いわゆる「財産目録」というものですね。
長い年月で紛失してしまった権利証、
本人の頭の中にしかないパスワード、
当事者間しか知らない貸し借りetc...
これらはご遺族にとっては見つけることが極めて難しい財産です。
特に、最近では「デジタル遺産」と呼ばれる、
いろいろなサイトのパスワードやIDなどが問題になっています。
通帳がないネットバンクなどは、
目録に残しておかないと誰にも知らないまま放置されることになります。
ビットコインなどの仮想通貨などもその一つですね。
有価証券もそうですが、仮想通貨も
何百万の価値になっていることもありますから注意が必要です。
また、こういった財産をお持ちの方は
比較的お若い方が多いため、
万一の際にご遺族が困るケースも多くなります。
自営業の方、経営者の方にとっては
こういった備えも必須ではないでしょうか。
まずそこを考えることからお勧めしたいと思います。
行政DX
「デジタル庁」なるものが発足しました。
理念にはこうあります。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDXを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。
何やら分かったような分からないような表現ですね。
そもそも「DX」って何なのという方も多いかと思います。
もちろん「デラックス」ではないです。
DXとは「デジタル・トランスフォーム」のこととされています。
英語で「transform」というのは「~を一変させる」というのが原義ですから
デジタルを(あるいはデジタルによって世界を)一変させるという意味でしょう。
例えばいろんな手続きで今まで紙を郵送や持参して提出していたものを
電子申請でPDFを添付して行う、というのは単なるデジタル化ですから
この場合は電子申請を越えた何かを創出していくということになります。
言い換えると、まずデジタル化があって、
デジタル化された何かから、
がらりと変わった何かが出来上がるということになるのですが
行政のやる「デジタル化」というのは恐ろしいことに
「IE=InternetExplorer」でしか申請できない電子申請だったりします。
「Chrome」や「Firefox」といったブラウザではできないどころか
同じマイクロソフトが作った改良版の「Edge」でさえ使えません。
こういう「なんちゃって電子申請」が行政には山ほどあります。
そのレベルでDXも何もあったものではありませんが、
いずれにしても、世の中の技術は
それがハードであれシステムであれ考え方であれ、どんどん進歩していきますから
行政手続きの専門家としては頑張ってついて行きたいですね。
よく、行政書士はAI化が進めば無くなる仕事だ、と言われますが
こういう情報処理技術についていけないと本当に失業しそうです。
逆に言えば、ついて行ければ、何とかお仕事にはなるのかもしれません。
必要な手続きについて、書類作成もさることながら
申請段階でつまづく方はご依頼ください。
遺言書のお問い合わせをしばしば頂戴します。
終活ということを意識されている方が多く、
ご自身でも調べている方がかなりいらっしゃいますが、
いざ作ってみると、自分の眼で確認するだけでは
不安が残るのも確かです。
要件は本当に満たしているか、
遺留分を侵害するようなものになっていないか、
といった内容に関することから、
封筒には入れるべきなのかといったことまで様々です。
法律が改正されて、自筆証書遺言でも
財産目録はPCなどで作成できるようになりましたが、
その分、注意しなければならないこともあります。
また、封筒に入れて保管するべきかという点でですが、
必ずしも、法律上は封筒に入れる必要はありません。
ただ、保管していくという意味においては
封筒に入れておくほうがいいでしょう。
あまりにもカジュアルなものですと
「遺言なんて重要な物をこんな雑に作ったり保管したりするだろうか」
という疑念をご遺族が持ちかねません。
自筆で全文を書く、というのは
それだけでかなりの労力ですが、
書き終えて、中身を確認するだけでなく、
それから封筒に入れて封印するという作業をすることで
大きなケジメを付けた気分になるという方は
とても多いです。
当事務所でも、内容の確認やご助言を承っておりますが
当事務所で文面案を作成した遺言書につきましては、
ご本人様が納得のいくものであることを
完成後に確認した上で、
最後にシーリングワックスで封印させていただくという
サービスを行っています。
(封印のみのサービスは行っていません)
本当はのり付けだけでも問題ないのですが、
人生の最後に、後に遺る方へ向けた
メッセージでもありますから
ワックスを溶かし、封印した上で、
イニシャルのスタンプを押すことで
一種の儀式を終えた気持ちになっていただけるようです。
また、押印については必須の要件ですので
署名に加えてご自身の印を押していただきますが、
かなりの長期間、保存することもある書類ですので
朱肉の劣化で印影が読み取れなくなることがないように、
公文書用の朱肉を使っていただいております。
ちなみにこの朱肉、やはり普通の朱肉より
お値段は張ります。
ですが、印影の鮮やかさが段違いです。
ただし、速乾性には劣るので、
日常の業務にはあまり用いません。
遺言書のような、すぐに封印して
保存するようなもの向きです。
日常の押印は、速乾性重視の朱肉を使います。
朱肉を使い分ける仕事、というのも
まだ残っていたりするんですね。
ともあれ、せっかく専門家の所にお越しいただくからには
内容を十分練り込むことはもちろんのこと、
保存のあり方まで考えることで
ご依頼人の思いに応えたいという気持ちがあります。
人生の最後に使う書類を作るお手伝いをするわけですから
身の引き締まる思いがするのは半ば必然かもしれません。
遺言書の保管制度もありますし、
場合によっては、公正証書遺言を作成することを
お勧めするケースもありますが
いずれにしても、まずご本人様のお気持ちを伺うことが
最優先の業務です。
十分なヒアリングを行っていきますので
お時間は多少いただきますが
まずはお問い合わせください。
少子高齢化時代の終活
相談会やお問い合わせなどでお目にかかる方々は
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
ときどき見直してみると良いかもしれません。
当事務所でもお手伝いしております。
行政書士には法律で重い守秘義務が課されておりますので
相談の内容や遺言書の内容が漏れることは決してありません。
ご安心してご相談ください。
ヒヤリハットを減らすために
今年の6月から、HACCPが飲食店に義務付けられています。
といっても、HACCPの認証を取得しなければならないわけではなく、
HACCPの思想に基づいた衛生管理計画を立てて記録するということになります。
HACCPはとどのつまりは衛生管理の思想ですから、
飲食業に長年携わってこられた方々であれば
基本的に大きく変わったことをする必要はありません。
飲食業にとって、食中毒の発生は致命的ですから
どんなお店であれ、気を付けるべきことは大きくは変わりませんよね。
今まで留意されてこられたことを、言語化し共有すること、
そしてそれを記録することが
この基本的な取り組みということになります。
ただ、その共有については少し工夫が必要です。
例えば、飲食業の場合であれば、
新人スタッフに対してはほぼOJT(On -Job -Training)で
仕事を教えていくことになると思います。
ほとんどの場合、新人スタッフは
衛生管理の面においても熟練のスタッフとは差があるはずですが
それでも現場に出してオペレーションをさせるわけですから
当然ながら注意すべき点は多々出てくることになります。
手洗い、清掃、検品、仕込み、提供・・・
飲食業は業務が多岐にわたりますから
マニュアル化されている部分でも徹底度に問題があったりします。
そういう積み重ねが万が一の事態を引き起こす原因にならないように
マネジメントを行い、その記録を残していくのが
HACCPの理念を取り入れるということになります。
一例をあげてみましょう。
「冷蔵庫の庫内温度を確認した」
というチェック項目があるとします。
その項目をそのままチェックシートに記載して
〇をつけていくやり方だと、ほぼ確実に形骸化します。
人間の意識は、曖昧な指示には集中できないようになっています。
確認した”ような気がする”、でも人は「確認した」に〇をつけます。
であればやはり指示としては
「冷蔵庫の温度は X℃だった」
と具体的な数字を記入させるか、
「冷蔵庫の庫内温度は10℃を越えていなかった」
「冷蔵庫の庫内温度は4℃以下ではなかった」
といった形で分割して記録させた方がいいということになります。
機種によっては
「冷蔵庫のインジケーターの色は ▲色だった」
という記載にして、赤、黄、緑などを記入させることになるかもしれません。
もちろん、故意に虚偽を記載する意思があれば、記録自体が無意味になります。
ですが逆に言えば、そういう故意がないのなら、庫内温度が12℃なのを
わざわざ「10℃」と変えて記入することはないでしょう。
「〇〇君、冷蔵庫の温度見てきて」
と言ってしまうと「見てきました」で終わってしまいますが
「〇〇君、冷蔵庫何度?」
と見に行かせれば「10.1℃でした」となるでしょう。
そんな風に、なるべく具体的に、シンプルな形で
衛生管理記録を付けていくことが重要になってきます。
故意は排除できなくても、ミスや惰性は排除しましょう、ということですね。
メニューの分類など、飲食店におけるHACCPの注意点は数多くあります。
作るまでが大変なものもたくさんあります。
実際私の経験でも、衛生管理の記録は大変だなと思うことがしばしばありました。
お手伝いできることもあろうかと思いますので
義務化されたのは知っているけど手が回らない、というお店はご相談ください。
毛ガニの押し売り
特定商取引法、という法律があります。
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律ですが、
① 訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
② 事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定める、
というものです。
高齢者の家に押しかけて、高額な商品を売りつける、といったことが
一番イメージしやすいでしょうか。
これに関して、「カニカニ詐欺」という手口が問題になっていました。
「送りつけ商法」などとも言われていますが、
・家族の留守中に届いたカニの代金を本人以外の家族が宅配業者に払った。
だが、実際には誰も注文していなかった。
・高齢で判断力に問題が出てきている両親が、電話勧誘で度々海産物を購入している。
・電話で「3万円のカニを1万5000円に値引きするから買って」と勧誘されて家族が承諾した。
といったケースです。
キャンセル、クーリングオフしたいと思って申し入れても
「生鮮食品はクーリングオフできない」
「開封してしまったら無理」
などと言われて応じてもらえなかったりするようです。
こういったお取り寄せでの商品購入は代金引換のことも多く、
配達と同時に支払ってしまっていたりすることも多いですが
一度支払ってしまうとなかなか返金してもらえません。
そのうちに連絡がつかなくなったりしますし、
弁護士を依頼するには被害金額が小さくかえって費用がかさむこともあります。
こういった被害の増加に伴い、法律が改正されました。
実生活上、非常に重要な法律改正ですので記事にします。
「一方的な送りつけ行為への対応について」
1 商品は直ちに処分可能
→注文や契約をしていないにもかかわらず、対価を得ようとして一方的に送られてきた商品は
消費者は直ちに処分することができます
2 相手方から金銭を請求されても支払い不要
→商品を開封、処分していても支払う必要はありません。
3 万一支払ってしまっても返還請求可能
→消費者ホットライン「市外局番なしの188」にすぐ相談です。
直ちに処分可能で、なおかつ処分しても支払い義務がない、ということになりますと
送られてきたらむしろラッキーみたいな感じなんでしょうか。
でもやはり頼んでいない食べ物は怖くて手が付けられないですね。
当事務所でもクーリングオフのための内容証明などは承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
居抜きにご注意
飲食店などを開業するときに、立地というのは非常に重要ですが
内装設備がどの程度揃っているかもかなり重要な要素です。
完全なスケルトンの物件を借りてしまうと
内装工事費もかなりの額になりますし、
移転の際の原状回復費用も見込んでおかなければなりません。
そのため、ある程度備品や内装が揃っている物件を
居抜きで借りることが良くあります。
行政書士目線で言うと、居抜きの物件での飲食店営業許可取得は
図面などが揃っていれば比較的容易に取得できるものでもありました。
しかしながら、HACCP導入の義務化と食品衛生法の改正に伴い
これまでとは許可基準が変わってきています。
例えば、厨房内には手洗い場を設けなければなりませんが
今までとは異なり、手洗い場の水道蛇口は
触れなくても水が流せるような構造であることが要件になりました。
コック式ではなく、センサーやレバー式でないといけないことになります。
ですので、居抜きだからと言って、そのまま許可が取得できるわけではなく
場合によっては設備や構造を変更する必要が出てきます。
飲食業界が長い方ほど陥りやすい盲点ですのでご注意ください。
飲食業営業許可はご自分で取る方も少なくないですが
専門家をご依頼いただいた方がしばらくはスムーズかもしれません。
まずはご相談ください。
親権と戸籍
離婚される際に、お子様の親権者を決めると思います。
そして、親権者とは別に、監護権者も決めることができます。
親権と監護権は似たようなものですが
親権が子供の法律行為に関する同意権を持っているのに対し
監護権は持っていないという違いなどがあります。
通常は親権者と監護権者は同じことが多いですが
別に決めることもできる、ということになります。
例えばこれまで父親が世帯の筆頭者で
その世帯の中に母親とお子様が入っているとします。
この例で、父母が離婚した場合、父親の戸籍から母親が抜けます。
実はこのとき、お子さんの親権者、監護権者を母親にしたとしても
お子さんの戸籍はそのまま父親の戸籍に残っています。
親権者だからといってくっついて抜けたりはしないわけですね。
ですので、母親が旧姓に戻ってお子さんを引き取ると
母親と子供で氏が異なることになりますが、
気をつけないといけないのは、結婚していたときの氏をそのまま名乗る場合でも
法律上は母親と子供は違う氏になるということです。
形式的にはもちろん同姓ですが、
違う世帯に入っていることになりますので、
健康保険などは別々になってしまいます。
母親は自分の世帯の健康保険証を使い
子供は父親の世帯の健康保険証を使うことになります。
扶養の関係でそちらを選ぶことは可能ではありますが
健康保険証は更新がありますので
その都度別れた配偶者のところにもらいに行くことになるのは
不便だったり気が進まなかったりするかと思いますので
世帯を同じにしておく必要があるということです。
子供の氏の変更には家裁の許可がいりますので
その許可を申し立てることになりますが
家裁での手続きというと難しいと思われるかもしれません。
記入例に沿ってお子さんの名前などを記入していけば
それほど難しいものではないようには思いますが
こちらは司法書士の先生の業務になりますので
ご相談に来られた場合には、ご紹介という形を取らせていただきます。
ただ、これは氏の変更に限ったことではありませんが
役所は平日しかやっていないので
離婚に伴う別居があって新居の片付けや、
仕事の合間を縫って役所に行くのが大変かもしれません。
養育費などの支払いを決めた離婚協議書なども作る必要があるでしょう。
いずれにしても、離婚の際には手続きが山のようにあります。
何から手を付ければいいか、何をどうしたらいいのか、
ちょっとしたパニックになる方もいるかもしれません。
当事務所でも他士業へのご紹介も含めできる限りのサポートはしております。
離婚の合意ができる前に仲裁などに入ることはできませんが
離婚の合意ができた後の書面化ややるべきことのリスト化など
こんがらがった頭を整理するお手伝いはできるかと思います。
DVや経済的な問題で悩まれている方についても
行政の支援などのご案内もできるかと思います。
一人で悩まずに、ご相談ください。
離婚と公正証書
こんなニュースが出ました。
(共同通信より)
上川陽子法相は16日、離婚届の様式を近く見直し、取り決めた子どもの養育費支払いに関する内容を、公正証書にしたかどうかを尋ねるチェック欄を追加すると明らかにした。 離婚後も親には子の養育費を負担する義務があるが、父母間の金額などの取り決め率は低調だ。改善を図るため、離婚届には取り決めの有無を問うチェック欄を設けているが、より確実な支払いに向け、公正証書化の有無についても加える。
離婚にはかなりエネルギーを費やしますので
早く気持ち的に落ち着きたい、現状から脱出したい、といった心理が働き、
決めておくべきこともそこそこに届け出てしまうケースがあります。
また、DVなどを理由とした場合には
まず安全を確保する必要があるケースもあるでしょう。
養育費は親権者(多くの場合は母親でしょうか)がもらうのではなく
お子様の権利を親権者が代理行使していることに他なりません。
慰謝料などは時効にかかることもあるでしょうが、
お子様が未成年の間に養育費を必要とした場合に
扶養を請求する権利はお子様自身にあります。
親権者として、お子様の権利が十全に機能するようにしてあげなければ
お子様の将来にも大きな影響が生じるでしょう。
当事者間の口約束では、あるいはメモ書き程度のやり取りでは
何年もの間、きちんと約束通りに行く保証はありません。
その担保として公正証書があります。
支払いが滞った場合には強制執行ができる、というだけでも
当事者間で約束が履行されるケースは格段に増えると思います。
まずはご相談ください。
公正証書を作る時
公正証書は法律事務に長年携わってきた法律のプロとして
法務局に任命を受けた公証人が作成します。
ですので証拠として非常に強い効力を有しており
裁判の結果と同じように強制執行などもできる力があります。
遺言公正証書であれば、家庭裁判所の検認なども不要ですし
強制執行認諾文言付きの協議書であれば
支払いが滞った時などにすぐに差し押さえなどの手続きに入れます。
訴訟などを提起する必要が無いというのは
争いになった時には非常に大きな問題です。
近年の法改正で、相手方の財産開示の手続きをするときにも
公正証書が利用できるようになりましたので
実効性という点ではさらに強力になっています。
ただ、その分作成までには時間と手間がかかります。
すぐに何でも公正証書にできるわけではありません。
本当に当事者の意思に合致しているかや法律上問題が無いかという点で
公証人の検証を受けてからでないと作成できません。
当事者の意思や契約の内容を事前に細部まで決めておくことが必要で、
それを公証人が公正証書の形で作成しますので
そこが曖昧だったり途中で変わってしまったリだと
さらに時間を要することになってしまいます。
その原案作成に専門家として行政書士などが関わるわけですね。
どこをどう決めておくべきかなどは専門家の視点がないと難しいですし
公証人とのすり合わせや調整なども慣れないと大変ですので
公正証書の作成をお考えの方はまず専門家にお問い合わせいただいた上で、
費用や手順などを確認すると良いかと思います。
HACCP
飲食店など、食品を扱う事業者は
HACCPに基づいた取組みを行う必要があります。
基本的には皆様が日頃やっておられる衛生管理の
延長線上にあるものになりますので、
取組みそのものが難しいということはないかと思います。
ただ、それを記録に残していくというのが
業務として手間がかかることになります。
例えば、焼き物の中心温度などは
熟練の職人さんであれば一目で大丈夫かどうかわかるはずです。
あるいは、分厚い肉などについては、
鉄串などを刺してみて、中の温度を確かめたりしているかと思います。
ですが、HACCPの理念に沿って考えるとするならば
「これくらいの感じの見た目の時、中心温度は〇〇度である」
という記録、データが必要になってくるということです。
これは中心温度計などを用意する必要がありますので
飲食店にとってはそれなりのコストをかけることになります。
このコロナ感染症の影響下における飲食店の皆様の苦境を考えると、
新たなコストをかけさせられることに非常に心苦しいものがありますが
ちゃんとやっておかないと、お客さまが安心できないのではとなるでしょうから
当事務所でもそのお手伝いをさせていただければと思います。
ルーツはいずこ
相続や遺言以外で戸籍謄本を取得する機会がある方は
おそらくそう多くはないでしょう。
ご自身がいつ、どこで生まれたかは
ほとんどの場合、皆様ご存じですので
それを戸籍謄本で知る必要まではなかなかないと思います。
ですが、自分の先祖がどこで暮らしていたかという話や、
会ったことのない大叔父大叔母の話は
ひょっとしたら関心が生まれるかもしれません。
とりわけ、北海道で暮らしている方は
元をたどれば本州から移ってこられた方がほとんどですので
知らない親戚筋もたくさんいたりします。
行政書士として、相続や遺言のご依頼で
戸籍を拝見することも多いですが
つくづく「人に歴史あり」だなと感じます。
家系図作成や先祖のルーツ探しにつきましては
行政書士業務に分類されるものではありませんので
基本的には誰に頼んでもいいものではありますが
戸籍などを見る機会の多さという意味では
専門家としての知見が役立つものでもあります。
旧字、崩し字の読み方もそうですが
昔と行政区域が変わっている場合の探し方なども
慣れていないとわからない部分はあるかと思います。
ちょっと家系図など作ってみようか、という方はご依頼ください。
遺言がここにも?
一度遺言を書いても、後から思い直すことは誰でもあります。
というより、手紙でも何でも、書き直すのは普通にあることですよね。
ただ、遺言が問題になるのは本人が亡くなった後ですから、
本当の意思はどちらか、ということを確認することができません。
その場合、民法では
「矛盾抵触する部分については」日付の新しい方を有効とする、
と定めています。
(民法第1023条第1項 : 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす)
逆に言うと、矛盾抵触しない部分については、
古い遺言も有効になるということですので、
この点は気を付けなければなりません。
ですので、2つ以上遺言が出てきた場合には、
次のようなステップで相続手続きを進める必要があります。
① 遺言が有効であるか確認する
公正証書遺言であれば、形式的には有効ですが、
自筆証書遺言だった場合には、形式が有効ではないケースがあります。
その場合には、有効である方のみを採用します。
② どちらも有効の場合
内容を確認する必要があります。
この場合も、自筆証書遺言の場合には「検認」と呼ばれる手続きが必要です。
決して勝手に開封してはなりません。
日付を確認して、どちらが新しいか確認します。
(日付があること自体が遺言の効力の要件ですので
日付が特定できない遺言は無効となります)
それから内容を確認して、矛盾抵触する箇所がないかを見ます。
例えば「土地」について、一通では子供に、もう一通では配偶者に相続させる、
となっていれば、新しい日付になっている方を優先することになります。
②’どちらも無効である場合
この場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
また、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても
遺言の効力自体には差はありませんので
証人を立てたりして作成するのが大変だからと言って
公正証書の方が効力が強いと言うことはありません。
現在は自筆証書遺言も法務局で保管してくれる制度がありますが、
公正証書も公証役場で原本を保管してくれていますので
仮に遺言書が見つからない場合でも
公証役場で検索してもらうことができます。
これは全国の公証役場のどこにあっても検索ができますが、
遠方の公証役場の場合は謄本を郵送で取り寄せることもできます。
(もちろん現地まで行って謄本を取得することもできます)
ただし、正当な権利者であること(相続人等であること)を
証明する必要がありますから
戸籍等を揃えた上で、手続きをする必要があります。
実は、この公正証書の謄本を取り寄せる手続きも意外と手間がかかります。
戸籍を公正証書を保管している公証役場にいきなり送り付けてもダメで、
最寄りの公証役場で正当な権利者であることを認証してもらってからということになります。
公正証書遺言の検索のときなどに、法定相続情報一覧図を作成してあると
手続きが短時間で済みます。
この法定相続情報一覧図は銀行口座の解約等でも役立ちますので
相続放棄する意思があらかじめ明確に決まっていない限りは
まずこれを作ってしまうことを優先すると良いかもしれません。
相続を放棄するかしないかなどは
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という期限もありますので
戸籍の取得や遺言の謄本請求の手続に手間取ると
あっという間に期限が来てしまいます。
同じ戸籍を何通も取得するのは費用も手間も馬鹿になりませんが、
原本還付を希望する場合には戸籍のコピーを同封の上、添え書きを送るなど
意外と陥りやすい盲点がありますので
こういうのも専門家に任せてしまった方がスムーズではあります。
当事務所でも承っておりますので、
ややこしそうだなとなった時にはご相談ください。
帯広市の飲食業事業者の皆様へ
こんなニュースが報道されましたね。
帯広市、飲食業に20万円支給へ
まだ予算が成立していませんが、多少なりとも助けになるかと思います。
当事務所でも詳細をしっかり確認して、手続きサポートしていきます。
記録を残す
普段はあまり意識することはありませんが、
この世の中は契約社会です。
牛乳を買う、
レストランで料理を注文して食べる、
部屋を貸す、借りる、
こういったことは全て契約の一種になります。
もちろん、全ての契約で契約書を交わすわけではありません。
マクドナルドでハンバーガーを買って売買契約書に署名捺印していたら
ファストフードでも何でもなくなってしまいますよね。
ですが、全ての契約が順調に履行完了されるわけではありません。
中には、キャンセル、解約、解除といったことが出てきます。
あるいは当初の条件を変更することも出てきます。
こういった場合に、後になって言った言わないの話でもめるほど
無駄で消耗することはありません。
当初の話と変わった時ほど、
お互いに話し合いをして、合意した場合には
必ずそれを書面にしておくことをお勧めします。
キャンセルをして返品したいという申し出があったのなら。
キャンセル料は発生するのかしないのか、
代金は全額返金するのか、一部返金なのか、
返品された品物に異常が無いか返品時に確認できるのか、
送料がかかる場合はどちらが負担するのか、
こういった点を合意し、それを記録しておくことで、後の紛争を回避できます。
お互いに思い違いや行き違いで
せっかくの合意が水泡に帰すといったことは避けたいものですよね。
もちろん、こういったことを書面にする際には
気をつけなければならない点が多々あります。
そもそもどういう点で合意しておけばいいのかも気づきにくいものです。
文言一つで効果がまるで変わってくることもしばしばあります。
お互いにきれいさっぱりしたならば
「両者の間に一切の債権債務関係が存在しないことを確認する」
という条項を入れておく必要があります。(清算条項と言います)
このときに、「本件に関して」一切の債権債務関係が存在しない、のか
それ以外の関係でも債権債務関係が存在していないのか、
こういったことをおろそかにして書面を作成してしまうと
後から蒸し返されたりしかねません。
あるいは、第三者に事の顛末をしゃべられたくないということもあるでしょう。
そういった場合には、秘密保持条項を加えることになります。
話し合いの結果ですから、
妥協したり言いたいことを飲み込んだりすることも多いでしょう。
その上、費用まで支払って書面作成するのは馬鹿馬鹿しいと思うかもしれません。
ですが、きれいさっぱりしておくならば
やはりそれは書面に残しておくべきです。
行政書士の業務には、契約書や協議書、合意書の作成がありますので
そういったお手伝いはいつでも可能です。
もちろんそれを公正証書にしておきたい、
というご要望にもお応えすることが出来ます。
原案を作成し、ご説明した後で
「そこは気づきませんでした、お願いしてよかったです」
とおっしゃるご依頼人も少なくありません。
また、行政書士の業務には、
① 官公庁に提出する書類の作成
② 権利義務に関する書面の作成
に加えて
③ 事実証明に関する書類の作成
というものがあります。
ですので、契約、合意の現場に公正中立な第三者として立ち会った上で、
契約、合意が真正に成立した事実を認証するということも可能です。
大雑把に言えば「いざっていうとき証人になってくれるんですか?」
ということになります。
その場合は、契約書とは別に、認証書を作成しますのでお問い合わせください。
別々の道を歩き出す前に
離婚問題で悩まれておられる方は少なくありません。
当事務所にも何件ものご相談があります。
離婚することについてはお互い争いはないし、
財産分与や養育費などについてもいろいろ合意はしたのだけれど
別れてしまった後では、口約束では心もとない、
といった方の場合には
それを書面にした上で、後々の不安要素を減らしていくお手伝いができます。
書面にしておかなかったばかりに養育費を取りはぐれる、
ということも回避することができます。
どういった届出や事務を片付ければいいか、といった
離婚にまつわること面倒ごとについてもお手伝いができます。
クレジットカードや銀行のカードの名義を変えるだけではなく、
車の車検証の名義も変えておかないと
後々自動車税の支払いなどで嫌な思いをすることにもなりかねません。
そういう事務手続きというのは
離婚で消耗している方にとっては、意外と難関です。
あるいは、離婚したがために生活苦に陥った方に対しては
生活保護や緊急小口資金などの申請手続きもお手伝いできます。
DVからとりあえず脱出したいという方についても
行政支援窓口など、適切な対処方法をご案内できます。
もちろんできないこともあります。
争いごとになっている部分、例えば離婚に同意してくれないとか
財産分与でもめている、といったことについては
行政書士の守備範囲を超えています。
ですが、その場合であっても、
お悩み事を整理した上で、弁護士さんのところに同行する、
といった形でサポートすることはできます。
弁護士さんを紹介したからと言って紹介料などは一切いただきませんので
悩んでいる方はまずご相談いただければと思います。
独りでできることには限りがあります。
苦しんだり悩んだりしていて
その後の生活に支障が出てくることの無いように
頼れるものは頼ることが大切です。
車庫証明の手順
車庫証明(正式には自動車保管場所証明といいます)の申請には、
図面の添付が必要です。
近隣図は地図の写し等でも可能ですが、
駐車場の位置図は自分で図面を書く必要があります。
それほど複雑精緻なものを書く必要はありませんが、
これがなかなかの手間です。
そして、自動車の全長や全幅、高さと
駐車場の大きさが合致していないと通りません。
ハイエースロングなどの車長が長い車種の場合、
5mでは足りないことがあります。
(ハイエーススーパーロングは5380mmあります)
申請が却下された場合、
サイズが合致している別の駐車場を探した上で、
改めて申請し直しということになります。
2200円が無駄になってしまうわけです。
当事務所で受任した場合は
必ず現地確認に伺った上で採寸します。
可能であればその際ご挨拶はさせていただいておりますが、
ご不在の場合等で駐車場をうろうろしていても
不審者ではありませんのでご容赦ください。
もちろん行政書士証票は携帯しておりますのでいつでも提示いたします。
冬の場合ですと積雪をどかした上で
白線等を露出させないといけないことがあり、
それはそれでなかなかの重労働です。
そういった手間も含めて
専門家に丸投げしていただく方が楽なのは間違いないかと思います。
戸籍集め2
相続や遺言の業務においては
膨大な数の戸籍を収集します。
ここで言う「戸籍」には実はいろいろと種類があります。
呼び方も同じ戸籍に対して違う呼び方があります。
① 戸籍謄本
戸籍関係で一番使用頻度が高い単語かと思います。
その戸籍に含まれている人物全てが掲載されているものです。
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」
その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」
それぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
平成6年の法務省令に伴い、
現在はこれを「戸籍全部事項証明書」と呼ぶのですが、
それまでは戸籍謄本と呼んでいたので、それがそのまま残っています。
実際に役所の戸籍課に行っても、ほとんどの場合は「戸籍謄本ください」
で通じます。
もう20年以上前なのに変わらないのであれば
戸籍謄本という呼び方のままでもいいのではないかと思ったりします。
今「戸籍全部事項証明書」という呼び方を廃止しても
たぶん誰も困らないと思います。
② 戸籍抄本
これは戸籍の一部を抜粋したものです。
現在では「戸籍個人事項証明書」という名前になっていますが
これも全く浸透していませんね。
相続や遺言の場面ではあまり使うことは無いと思います。
③ 改製原戸籍
戸籍は、戸籍法が改正される時に合わせて作り替えられます。
それまでの「家」「家督」といった制度の廃止やコンピュータ化などによるものです。
その作り替えられる前の戸籍を「原戸籍」と言います。
正式な呼び方は「かいせいげんこせき」なのですが
現在の戸籍を表す「現戸籍」と同じ呼び方になるので
「かいせいはらこせき」とあえて呼ぶことが多いです。
憲法前文と全文を区別して、前文を「まえぶん」と呼ぶのと同じですね。
相続や遺言の場面では、戸籍謄本だけでは改製前の情報が含まれていないので
この原戸籍を取得する必要が出てきます。
昭和と平成の2回改製されていますので
「昭和原戸籍」と「平成原戸籍」の2種類があります。
④ 除籍謄本
これも現在は「除籍事項全部証明書」と言いますが、
戸籍に記載されている人が、死亡したり結婚して別の戸籍を作ったりすると
それまでの戸籍から記載を除かれます。
これを「除籍」と言いますが、戸籍に記載されている人全てが除籍されると
その戸籍を閉鎖します。
この閉鎖された戸籍を「除籍謄本」と呼びます。
必ずしも一人に一つずつ除籍謄本があるわけではなく、
離婚している方などは、一人でいくつも除籍謄本が出てくることもあります。
相続の際に「除籍謄本」を取得してくださいと言われたりしますが、
必ずしも戸籍が閉鎖されているとは限りませんので
その場合の除籍謄本とは、
被相続人の死亡が記載されて除籍されている謄本ということになります。
このように、呼び方がまちまちで使われ方もまちまちなため、
個人でやろうとすると、どれを取得すればいいのか混乱するわけですね。
しかも、これらの戸籍は、相続の際などはいっぺんにそろうわけではありません。
一つ戸籍謄本なり除籍謄本を取得して、解読してみて、
それより前に戸籍が作られていればその戸籍を改めて取得し直します。
たいていの場合は違う市町村です。
それが除籍謄本ではなく原戸籍の場合もあります。
さらに、ご高齢の方がお亡くなりになった時の相続で戸籍を取得する場合は
昭和原戸籍よりもさらに前の戸籍を取得することになります。
大正時代のお生まれの方の場合であれば、
ご両親は当然明治生まれですから、場合によっては慶応だったり安政といった
日本史の教科書で見るような年号が戸籍に記載されていることになります。
そして、こういった古い戸籍は、手書きですので読み解くのに大変な手間がかかります。
字が上手な方ばかりではない上に、
崩し字、合字などが使われているとその読解も一苦労です。(右上の段に続きます)
例えば左上の画像の字はおわかりになるでしょうか?
これは「を」ではなく「こと」と読みます。
人の名前であれば「をこ」ではなく「ことこ」だったりするのですね。
最近では、相続に際して不動産登記を義務づけるといった動きもあるようです。
これは司法書士さんのお仕事ですが
相続財産に自動車が含まれている場合は
自動車の相続手続きは行政書士の仕事になります。
といっても、ご依頼人の方で、これはこっち、あれはあっちと
あっちこっちに行く必要はありません。
当事務所では、不動産登記は、連携している司法書士さんに連絡し、
必要な書類をお届けして登記をお願いするといった流れになっており、
ご依頼いただいた後は、全部お任せいただいて大丈夫です。
当然ながら、当事務所で他士業をご紹介する場合、
紹介料その他の名目を問わず、料金が加算されることは一切ありません。
何にしても、相続は非常に手間がかかります。
相続放棄をするのであれば、3ヶ月という期間内に
放棄の手続きを済ませないといけませんのであまり放置も出来ません。
まずはご相談ください。
農地転用
家賃支援給付金の申請代行を受けておりましたが、
この給付金は、農地の賃貸借にも適用されていました。
ですので、農家のご依頼もあったのですが
農地というのは権利の移転にとても厳しい制約があります。
基本的に農業委員会の許可が必要なんですね。
・農地だった土地を農地ではなくする
・他人の所有する農地を譲り受ける
・農地を他人から借りる、他人に貸す
これらは全て農地法に基づく許可が必要です。
これに違反すると罰則があるだけではなく
原状回復を求められたりします。
許可を得ずに貸し借りしていたことで
家賃支援給付金の対象にならない、といったケースもあったようです。
忙しい農家さんにとって
そういった手続きは面倒なだけなのですが
当事務所でも代理申請できますのでご依頼ください。
車庫証明の窓口で
とある平日。
所轄の警察署の交通課の前に長い行列ができていました。
3月の自動車の移転繁忙期や
4月などの人が移動する時期は
免許の記載事項の変更などで込み合うことがありますが
この時期にしては珍しいなと思い列の後ろから前方を眺めます。
先頭の方は、どうやらご夫婦で、車庫証明を取得する際の
必要書類についてご不明な点がある様子。
お仕事用の車両を会社の支店の所在地で車庫証明を取りたいようです。
車庫証明を取得する際は、
使用の本拠の位置とお住まいの住所が2km以内になければならず、
その証明資料が必要になっていますが
支店の登記などがされていない場合は意外と難しいことがあります。
その住所に使用の本拠があることを証明するのはどうするのか。
実は、支店宛の郵便物などでも証明可能だったりするのですが
そういったことは警察のHPなどには書いていませんから
窓口に来てお尋ねにならざるを得なかったのでしょう。
もちろん車庫証明くらい自分で取る、という姿勢は
経費節減においては有効かもしれません。
ですが、無駄足を運んでしまうと、
申請日に1回、受領時に1回警察署に来なければなりませんし
不備があればまた申請し直しになることもあります。
なので、本業に集中した方がいい、という考え方も
やはり合理的ではあるように思います。
当事務所は警察署から1km圏内にありますので
急ぎのご依頼にも対応できることも多いです。
車庫証明の取得には、車両が確実に駐車できるスペースがあることを
図示及び現地確認する必要がありますが
あらかじめ必要事項をお知らせいただければ先に現地確認を済ませますので
即日申請も可能な場合があります。
押印廃止の流れで、基本的には押印不要で手続きができますが
その場合でも委任状や使用場所承諾書には
押印をいただいておいた方が無難なケースもありますので
そういった点でもお任せいただけた方がいいように思います。
餅は餅屋、です。営業トーク抜きで。ほんとに。
電子入札
公共工事の入札は紙でできる入札と電子入札があります。
紙入札に関しては、今までと変わるものではありませんが
デジタル化の流れやコロナ対策として、
最近は原則として電子入札のみという案件も増えてきました。
入札をするためには入札参加資格を取得しなければなりませんが
これは手掛けた工事の受注額などからA~Dのランク付けをされます。
このランクによって、入札できる案件が変わってくることになります。
この入札参加資格申請もなかなか面倒ですので
行政書士が代行することが可能です。
当事務所でも何件も承ってきました。
そして、電子入札のためには
入札するためのアカウントの取得と
電子証明書の取得が必要になってきます。
「GbizID」というのがその一つですが
これは取得しようと思ってもすぐにはできず
1ヶ月半くらいかかりますので早めに準備する必要があります。
電子証明書はセキュリティ会社などが発行しているものや
マイナンバーカードも利用可能です。
ここまでやってようやく入札ができるのですが、
入札するためのサイト「調達ポータル」のセットアップが
これまた難関です。
社内にITに詳しい方がいないとかなり面倒だと思います。
ですので、こちらの入札についても
行政書士が代理するケースがかなりあります。
(行政書士以外が報酬を得て代理することは法で禁じられています)
仕事を受注しないと売上が上がりませんので
入札はかなり重要なものですが
もしご準備がまだでしたらご依頼ください。
転売・競取りには古物商許可が必要です
終身雇用が崩れ、副業を推進する流れが出てきた昨今、
副業がてらに中古品を購入して転売する、
といったビジネスに人気が集まっています。
マスクの転売などは既に法律の規制がかかっておりますし
買い占めた上での転売については
商道徳上の問題はあるかと思いますが
中古品の価値を見極めて適正価格で流通させる行為自体は
何ら問題のない古来から行われているビジネスモデルです。
本や中古車の取引などはその代表的なものです。
そこには「目利き」が必ず必要となり、
その目利きによって自分で値付けをするわけですから
商行為として十分成立するスキルです。
ですが、中古品を仕入れて値付けをして販売する際には
例えそれがヤフオクやメルカリといったネットオークション経由でも
「古物商」の許可を取得しなければなりません。
盗品の買取、転売、あっせん、(盗品等関与=故買と言います)は
刑法第256条で3年以下の懲役もあり得る犯罪になりますし
反社会的勢力に関与したとみなされると、組織犯罪防止法にも抵触しかねません。
従って、警察当局もその管理には厳しくなっております。
許可取得に必要な要件、古物商としての帳簿管理等の義務など
留意すべき点は決して少なくありませんし
ネットを通じて販売する場合には
特定商取引法や、個人情報保護法の規制があったりします。
変更事項については届出の義務もあります。
当事務所では、古物商の許可申請はもちろん、
ネットショップの規約作成、プライバシーポリシーの作成等も
豊富に取扱った経験があります。
「法は不知を許さず」という格言もあります。
まずはご相談ください。
内容証明
内容証明作成のお問い合わせを受けることがあります。
内容証明は、
「いつ」
「どのような内容で」
「誰から」
「誰宛に」
出されたかについて、郵便局で証明してもらう制度です。
文書の内容が正しいかどうかを証明するものではなく、
また、相手に強制力を持って何かを請求できるようなものでもありません。
ですが、場合によっては訴訟における証拠として使われます。
気を付けていただきたいのは、証拠というのは
自分にとって有利とは限りません。
作成した内容が、自分にとって不利なものであった場合には
相手方にとって有利に使われることもあり得るということになります。
有利不利を問わず、証拠となりうるものを送付しているのだということを
覚悟の上で作成するものになりますので、
作成には十分注意が必要です。
当事務所の得意分野になりますので
内容証明をお考えの方は一度ご相談ください。
戸籍集め
ご相続が発生した時に、必要になることがいくつかありますが
その代表的なものが被相続人と相続人の戸籍の収集です。
例えば遺言が見つからないことがありますが、
公正証書が作成してあるか、公証役場で検索することができます。
作成してあれば公証役場に原本が保管してありますので、
その謄本を取得して、遺言の内容を確認することができます。
ですが、その申請には相続人等の利害関係人であることの証明が必要です。
(遺言の作成者がご存命の間は検索できません)
相続人であることを証明して、公正証書遺言が作成してあった場合には
その謄本を取得できます。
被相続人と相続人が親子である場合はそれほど難しくはありませんが、
被相続人がご高齢で、配偶者が既に亡くなっていて、
なおかつお子様がいらっしゃらない場合には
(もともといない場合もあれば先に亡くなっている場合もあります)
兄弟姉妹が相続人になるケースが出てきます。
その場合は収集するべき戸籍は段違いに多くなります。
第一順位は子及び代襲相続人
第二順位は両親などの直系尊属
第三順位は兄弟姉妹
となるわけですから、第一、第二順位の相続人が存在しないことを
戸籍で証明できないといけないわけです。
もちろん孫がいないか(いる場合は代襲相続になります)も確認する必要があります。
ご両親がご存命でないことの証明にはご両親の戸籍が必要になりますし
配偶者が亡くなっていることも戸籍で証明する必要があります。
被相続人が複数回婚姻なさっていた場合には
それぞれの婚姻中に子(養子も含みます)がいないことを
証明できないといけませんから、戸籍(除籍)謄本だけでなく
原戸籍を取得する必要が出てくることになります。
数次相続、再転相続が発生している場合は
戸籍集めだけでも本当に重労働になります。
遠方ですと郵送請求になりますが、到着するまで1週間はかかりますし
それを見てさらに取得するべき戸籍の存在がわかることも多々あります。
相続放棄の必要性を検討しようと思ったら
それらを3か月以内に終える必要がありますから、
それと並行して相続財産の調査なども必要になります。
こうなると、ご自身でやるにも限界が出てくることになります。
そういったケースでは専門家を利用される方が確実です。
弁護士、司法書士、税理士、など多くの士業が関わるケースがあるのが相続です。
窓口を一本化して交通整理をすることが大事です。
最適な専門家のご紹介も含めて
まずご相談ください。
憲法第25条
終わりの気配を見せないコロナウィルス。
その影響で、仕事を失ったり、収入が激減したりしている方も
おそらくかなりの数になると思われます。
倒産、廃業、業務縮小、事業撤退・・・
おそらくまだこれから増えてくるでしょう。
次の仕事がすぐに決まればいいでしょうが
そううまくいくとは限りません。
心労がたたって体調を崩すこともあるでしょう。
手持ちのキャッシュが枯渇してしまった時に
すぐに消費者金融などに手を出すのではなく
緊急小口資金といった行政の貸付制度もあります。
あるいは短期的に生活保護を受けながら求職することもできます。
不正受給は決して許されることではありませんが
そういう、「どうしようもない時」に対応する制度が
行政によって準備されているわけですから
制度の趣旨を理解して活用することは何も問題はありません。
日本国憲法第25条ではこう規定されています。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この条文に規定されているのが、いわゆる生存権です。
日本国民である以上、生存する権利が認められているわけですから
その生存権が脅かされそうな事態があったら
それは国家として対応する義務があるのだということになります。
私は、生まれてこの方、このようなパンデミックを体験したことがありません。
というか、誰も体験したことはないでしょう。
この未曽有の事態を乗り越えて生き残っていくことが
何よりもまず重要視されるべきだろうと思います。
行政書士は、緊急小口資金や生活保護の申請を業務として扱えます。
迅速に対応することをお約束しますので
独りで悩まずにまずご相談ください。
備えあれば
今日は帯広公証役場に行ってきました。
公正証書には様々な種類がありますが、
二者間の合意を公正証書にしておくことで
後の紛争を予防できるだけでなく、契約の順守を期待できます。
公正証書の原本は公証役場に厳重に保管されていますので
紛失などのおそれもまずありません。
(作成時にもらうものを「正本」と呼び、これをお手元で保管することになります)
ただし、いきなり公証役場に行ってできるものではなく、
事前に内容について公証人と十分に打ち合わせることが必要です。
その打ち合わせの中で、公正証書の内容にそぐわないものや
表現をより適したものに変えるといった推敲のような作業を行います。
専門用語をわかりやすく解説する、といったことについては
原案を作成するときに私どもの方でご依頼人に十分にご説明しますので
作成当日に内容がわからなくて困る、ということもありません。
公証人という法律実務に精通した専門家と
我々行政書士という書類作成の専門家の間でやり取りし、
それをご依頼人にかみ砕いてご説明することで
万全を期していくわけですね。
いずれにしても、専門的な知識が不可欠です。
ただの紙切れではちょっと心配だな、と感じたら
公正証書にしておくことを検討してみるといいかもしれません。
当事務所でも随時ご依頼は承っております。
ご相談ももちろん随時です。
事業再構築補助金
新型コロナウィルスの影響は今なお甚大なものがあります。
現在のビジネスモデルでは先行きが見通せないとお考えの方も
決して少なくないと思います。
思い切ったビジネスモデルの転換や拡大をしたくても
資金的な問題がどうしても出てくると思われますが
中小企業庁から、新たな補助金が発表されました。
それが「事業再構築補助金」です。
「新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規 模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します!」
ということですので、思い切ったことをお考えの事業主様は
検討の価値はあるかもしれません。
小規模事業者持続化補助金や、ものづくり補助金に
応募が殺到しており、かなりの高倍率であることを踏まえると
自力でやるのは難しいのではないかと思います。
詳細がまだ発表されておりませんが、
注目していきたいと思います。
eFax
当事務所のFAX番号は、市外局番が札幌市のものと帯広市のものの2つあります。
1つは普通の電話回線を使っておりますので帯広市の市外局番ですが、
もう一つは「eFax」というオンラインのサービスを使っています。
オンライン上に仮想のFax送受信機が設置してあって
それを使って送受信しているわけですね。
Fax機がなくてもFax使えるとか
世の中は進歩しているんだなぁと導入時は感心しました。
ただ、サービスのシステムの都合上、取得できる市外局番が
北海道では「札幌市」「旭川市」「函館市」の3市しかなく
帯広市の市外局番がありませんのでそういう形になっています。
北海道の行政書士会の会員登録の番号は
併記することができませんので、
便宜上一つだけ選んで載せているのが札幌市の市外局番の方です。
当たり前の話ですが、どちらにFaxを送信していただいても受信できますので
ご安心いただけますと幸いです。
(誤記ではないか等の誤解を招かないように
帯広市の市外局番の方に変更手続きをしました。)
GOTO
北海道は感染拡大の傾向が一層強まりました。
国内屈指の観光地を数多く抱えている上に
層雲峡などをはじめとした紅葉シーズンですから
全国から観光客が来れば、感染者も増えるのは自明でしょう。
感染拡大を防ぎつつ経済を回すことの難しさを
つくづく感じます。
それでも個々にやれるだけの対策はして
日々を過ごしていかなければなりません。
少し暗い気持ちになりますが、
へこんでいても仕方がありません。
笑うことで免疫力が上がるそうなので
できるだけ笑って生きていきたいですね。
悩んでいることがあればまず相談してみるのも大事です。
行政書士としてお手伝いできることは
全力で取り組んでいきたいと思います。
第7位
「脱中央」を踏まえた時に、移住先としていいと思う街は?
この設問に対して、北海道東北の市町村の中で
帯広市は堂々の第7位にランクインしました。
その他、音更町も第12位にランクインしています。
晴天率の高さや食べ物の美味しさ、
東京までのアクセスを考えると
もっと上でもいいくらいだと思ったりしますが
だんだん十勝の魅力が浸透しているのかなと
移住者の一人として嬉しく思ったりしています。
ただ、本格的な移住促進する上では
帯広市はまだまだ整備していかないといけないところもあります。
とかち帯広空港からのアクセスを考えると
帯広市中心部と空港までの途中にある
幸福~大正~愛国~稲田あたりは
まだまだ市街地としての整備が追い付いていません。
光回線の敷設率も2年後にようやく100%になりますが
そのあたりは景色も綺麗ですので
住みやすくするように工夫してもらいたいなと思います。
除雪や道路の整備、買い物、学校や文化施設。
そういったところを整備した上で、
企業誘致などをしていくことで移住が促進されるのではと思います。
一昔前だと、企業誘致というと
工場などが中心であり、公害などの懸念もありましたが
最近はIT関連や物流などの拠点として土地を見る時代になっています。
熱に弱いサーバーの管理で言うなら
北海道はうってつけではないかと思いますし
北海道の中心に近い十勝は
物流拠点としても非常に優れた立地です。
農業王国としての十勝の魅力を損なわずに
企業誘致をしていくようにしていくべきであり
実際それは十分に可能であると思います。
税制優遇や移住補助金なども検討の余地があるのではないでしょうか。
過疎が進む地方都市の中で
十勝地方は比較的人口動態が安定していますので
そういった点でも行政の工夫が待たれますね。
GOTO地域共通クーポン
10月1日より利用開始となっていますが、
大まかに言うと、以下の制度概要となっています。
①10月1日(木)以降に開始するGo To トラベル対象旅行について、旅行代金の15%がもらえます。
(*1,000円未満は四捨五入します)
②上限は、1名1泊あたり6,000円分、日帰りの場合は3,000円分です。
③旅行期間中に限り、旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の対象店(飲食店・土産店・観光施設・体験メニュー・交通機関など)で、地域共通クーポンを使って代金の支払いに利用できます。
④紙クーポンと電子クーポンの2種類があり、額面1枚1,000円単位で発行し、お釣りはでません。
⑤取扱店舗は、店頭にロゴ入りステッカーやポスターの表示等を通じて確認できます。
*地域共通クーポンは宿泊代金には使用できません(追加の飲食代金や土産等は可)。
*電子クーポンの受取や利用には通信のできるスマートフォンが必要です。
*開始日前の旅行や開始日をまたぐ旅行については、地域共通クーポンの付与はありません。
詳しくはこちらのHPで。
取り扱いを希望される店舗については
既に登録申請が受け付けられていますが、
まだ登録がお済みでない方は当事務所でも承ります。
6%
家賃支援給付金の支給率が発表されました。
2ヶ月ちょっとで6%というのは
なかなか厳しい進捗状況だと思います。
家主と不仲で書類そろわず…国の「家賃支援給付金」に“壁” 実績わずか6%(西日本新聞) - Yahoo!ニュース 国が7月に受け付けを始めた「家賃支援給付金」の利用が伸び悩んでいる。新型コロナウイルスの感染拡大で収入が激減した個人事業主などの家賃負担を軽減する目玉政策だが、「申請に必要な資料が多く、準備が難しnews.yahoo.co.jp
必要な人員はそろっているのか、
契約関連の知識がないアルバイトばかりではないのかと
勘ぐりたくもなってきますね。
ただ、大家さんとの関係が悪化していたり
コミュニケーションの行き違いがあったりで
必要書類への署名が揃わないケースもあるようです。
また、前年同月比-50%という要件だけでなく
前年連続三ヶ月比-30%という要件が加わっているため
審査に時間がかかることも要因の一つと思われます。
また、申請書類に不備があった場合
事務局からその旨のメールが届くのですが
その文面が難解で、どこが不備か分からない、
といったケースも頻繁に見受けられます。
行政書士として申請のお手伝いをさせていただいていますが
申請が行き詰まってからご依頼になる場合もしばしばあります。
そうなると、さらにそこから時間がかかることになり、
ただでさえ苦しい資金繰りがさらに厳しくなってくることもあるようです。
十勝にはサポートセンターもありませんので
まずはご相談いただければと思います。
補助金を申請する前に
補助金というものは返済の必要が無いため
資金調達を考える上ではとても大きな効果があります。
その原資は税金から出ているわけですから
やたらめったらとばらまくことはまずありません。
補助金を支給する対象を細かく決め、
その中できちんとしたビジョンや事業計画があり、
補助金を支給することでその達成の助けになるものに
支給されるということになります。
ですので、まず自社内で、
どういったことにどれくらい投資していきたいのか、といったことを
決めておく必要があります。
気をつけなければならないのは
「補助金の対象となる事業や投資」をするのではなく
「自社の事業を成長させるため投資をしたい」ということが先に来なければなりません。
それに使えるものがあって初めて補助金の申請を行う意味があるということです。
従いまして、補助金が出る事業があるならそれをやりたい、ではなく、
例えば宣伝や販路拡大のために○○をやりたいが、
それに補助が出るか、といった形でないと
お問い合わせに明確なお答えは難しいということになります。
小規模事業者持続化補助金などは、
基本的に事業者自身が主体的に計画を立てて申請することが要件ですので
申請業務の丸投げはお断りせざるを得ませんので
ご了承いただければと思います。
但し、ブレインストーミング等への参加依頼も承っておりますので、
ご要望があればお気軽にお問い合わせください。
【重要】持続化給付金の申請HP
今まで持続化給付金申請のHPは
持続化給付金HP
で行うようになっていました。
ですが、9月1日からHPが変更になります。
しかも変更先は現在未公表で、9月1日に発表とのことです。
委託先が変わるというのは理解できますが
HPごと変更する必要がどこにあるのでしょうか。
民間に委託していてもお役所仕事のようです。
申請途中の方はくれぐれもご注意ください。
29万件
家賃支援給付金の申請に関する報道がありました。
(有料記事でしたので転載は控えます)
29万件の申請のうち、支給は2万件、
予算ベースだと1%の支給率ということでした。
当事務所でお手伝いして7月15日に申請をした方でも
未だに支給に至っていません。
毎月必ずかかる固定費の支払いは
経営者の皆様にとって切実な問題ですが
こうまで時間がかかると心が折れそうになりますね。
ですが、何とかしてより早く支給に持っていくために
出来る限りのことはしないといけないということで
必要書類を添付する際に、
読めばわかるだろうという箇所でも注記を必ず付けることにしました。
例えば、契約の締結日が平成10年だった場合、
(これをきちんと1998年と直すことは言うまでもありません)
消費税は5%ですから、共益費の記載が30000円だった場合、
支払額は31500円ということで契約書に記載されることになります。
ですが、現在は10%ですから支払額は33000円になっています。
直近の支払額は当然この額を加えることになります。
これを契約書の字面だけを見てしまうと
契約書に記載された家賃や共益費の金額と
申請ページに入力した金額でずれが生じてしまい、
結果、不備ではないのに不備扱いになり支給が遅れる、
といったケースがあるようです。
事務方を非難するのは簡単ですが、
そんなことをしているよりも
注釈として消費税率の変動を付記しておく方がいいはずです。
目的をはき違えてはいけないと言うことですね。
いずれにしても、不備の出やすい箇所や
勘違いが発生しやすい箇所については
注釈をつけておく方が望ましいように思います。
そして、そういう箇所をきちんと把握できることこそ
プロとしての存在意義になるのだろうと思います。
十勝にはあいにくサポートセンターがありませんので、
お困りの方はお問い合わせください。
雑談
ご依頼、ご相談にいらしてくださるお客様に対しては
それがどのような種類でのものであれ
当事務所では必ずヒアリングをさせていただいております。
補助金や給付金のご相談であれば
売上状況などをうかがわないと申請の可否も判断できませんし
ご相続やご遺言のご相談であれば
ご親族関係をうかがわないと正確な判断ができません。
その傍ら、話が脱線というか少し横道にそれることがあります。
補助金の話だったはずが、いつのまにか
事務や経理の人的リソースの不測の話になったりするのはしばしばあります。
となるとそこで、当事務所でも会計記帳などのお手伝いができますよと
ご提案させていただけることもありますし
あるいは税理士さんのご紹介などもさせていただくこともあります。
そういった本題以外のところにも悩みの種は転がっていますので
そちらについても何かしら解決の糸口を見つけるお手伝いができることもあります。
脱線するのも悪いことばかりではありません。
ご依頼いただく場合の相談料は無料ですので
タイムチャージのようなものも気になさる必要もありません。
(次のご予定がある場合は別ですが)
もちろんそういった雑談の内容についても
行政書士には厳しい守秘義務があります。
ご心配無用ですのでご安心してください。
家賃の減免を受けている方へ
7月14日から家賃支援給付金の申請受付が始まっています。
売上低迷に悩んでおられる事業者の皆様におきましては
一刻も早い給付が望まれていることと思います。
ですが、家賃支援給付金におきましては
直近の支払い家賃額が給付額の算定に用いられます。
従いまして、家賃の減免を受けられている方の場合、
直近の支払額が減免額ですと
その金額が算定額の計算に用いられますので
総支給額が減ってしまうということになります。
15万円の家賃を20%減免されているとすると
直近の支払額は12万円といいうことになりますので
その2/3×6ヶ月となると総支給額は12×2/3×6=48万円です。
家賃の減免期間が終わって
正規の賃料を支払った場合ですと
15×2/3×6=60万円が支給額となりますので
12万円もの差額が生じてしまいます。
早急に欲しいのはやまやまかとは思いますが、
そのあたりの計算はくれぐれもお忘れなく。
十勝にはサポート会場がありませんが
当事務所でも相談は無料で受け付けております。
ご利用ください。
締め切り間近
コロナ関連の支援策につきましては、
各自治体においてもそれぞれ独自の支援策がある場合があります。
十勝管内でも、ほとんどの自治体には
何らかの支援策があります。
ただ、そのうちのいくつかの自治体においては
申請期限が7月31日までとなっております。
お住まいの自治体の支援策について
期限等気になる方はお問い合わせください。
超特急での対応となりますが、できる限りサポートさせていただきます。
落とし穴がいっぱい
家賃給付金の申請が始まりました。
早速申請された方もいらっしゃるかと思いますが、
意外と不備になりやすそうな手続きになっております。
特例に該当するか否かという部分が、
給付の対象になっているか、という側面と
書類等が欠けている場合の救済という側面との二種類があって
該当する場合にそれぞれ添付する書類が変わってきます。
少なくとも持続化給付金よりもはるかに手間のかかる申請となっています。
しかも、十勝にはサポート会場がありませんので
困っておられる方も少なくないのではないかと思います。
こちらの手続きは行政書士の専門業務になりますので
くれぐれも怪しげな業者にご注意の上、
信頼のおける方に依頼することをお勧めします。
もちろん当事務所でも責任をもって承りますので
お困りの際はご連絡ください。
自筆証書遺言保管
法務局で、自筆証書遺言を保管してもらえるという制度が
7月10日より始まりました。
これまで、自筆証書遺言には
① 遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認が必要
② 保管は自己責任
というデメリットがあったわけですが、
それらについては解消されるということになります。
ですが、専門家としては、
それは好都合だ、と預けてしまう前に
一度確認をしていただきたいなと思います。
法務局に保管してもらう際に、
遺言が形式上有効なものであるかどうかは確認してもらえますが
内容が実現可能か、やご遺族に過度の手間を生じさせないか、
といった事柄については何かしてもらえるということはありません。
例えば、「遺産はすべて配偶者のものとする」と書いた場合に
形式上それが有効であるとしても
それが相続なのか遺贈なのか不明だと
手続上の問題が生じることがあります。
また、配偶者が後見を必要とする状態になっていた場合に
遺言を実現することができない恐れも出てきます。
(後見を必要とする状態は
署名捺印の有効性の問題があるということになります)
ですので、そういった内容上の問題については
一度専門家にチェックしてもらうようにされた方が良いかと思います。
相続、が争族あるいは争続にならないよう、
あらかじめ対策できることはしておきましょう。
まずは契約書から
家賃給付金の概要が発表されました。
家賃給付金(経産省)
申請の様式などは未定の部分がありますが
確実に必要になる書類については
今の段階から準備しておくと良いと思われます。
持続化給付金と似たような書類一式ですが
確実に異なるのは賃貸借契約書が必要になる点です。
契約書の貸主と賃料の払い込み口座の名義が異なる場合など
例外に当たる場合は別途必要書類が必要になってくるとも思われます。
不備が生じますと支給まで時間がかかりますので
お早めにご準備をお勧めします。
当事務所でもご相談に応じておりますので
まずはご相談ください。
レーゾンデートル(存在意義)
持続化給付金の特例が発表されましたが
新しく特例が設けられるということは
それまで受給要件を満たしていなかった方も
満たす可能性が出てくるということです。
以前調べてみて該当しなかったと思っていた方も
忘れずに再確認していただきたいと思います。
もちろんそれでも満たさない方もおられるわけで
一縷の望みを託して要件を確認しては
がっかりされることになってしまうと思うと
大変申し訳なくは思います。
一度でも当事務所にご相談いただいた方については
その時は要件を満たしていなかった場合でも
後から満たすようになった際にはご連絡いたしますので
そういう意味でも専門家を頼っていただければと思います。
「先日ご相談いただいた時には要件満たしていなかったですが
特例できて満たすようになりましたよ!」
という連絡が来るだけでも専門家の存在価値があると思いません?
あるいは、持続化給付金だけでなく
それ以外でもビジネスに役立つ情報をお届けできることもあるかと思います。
諦める前にぜひご相談ください。
2020年創業の方の給付金
6月29日に持続化給付金の対象が拡大されました。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
・2020年1月~3月の間に創業した事業者
どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
但し、当然のことではあるのですが、
今年創業の方はまだ決算、確定申告を終えていませんので
必要書類が若干変わっています。
今年1月~3月の売上について
税理士の確認を受け税理士印が押された書類
が必要となっています。
顧問税理士を置く段階にはない創業者の方も多いと思われますので
この確認印をもらうというのがなかなかハードルが高そうです。
単発、スポット業務として受けられている税理士さんが多くなく、
顧問契約等が条件になりそうです。
これは、売上について専門家として責任をもって関与する以上、
仕方がないことです。
雇用調整助成金において社会保険労務士さんが同じようなスタンスでしたが
専門家の責任というのはそれだけ重いということの証でもあります。
そして、その後の申請業務については行政書士の業務になりますので
ワンストップで申請をできる専門家は税理士兼行政書士の方だけになります。
この辺りもハードルが上がっていると感じる部分です。
もしかしたら行政側の方で税理士費用の負担軽減策が出されるかもしれませんので
今後も注目して情報発信していきたいと思います。
創業のタイミングが正しいかどうかは神のみぞ知るところですので
ご自分を責めたりせずに
自身にとって最善の判断を下していただきたいと思います。
今年創業の方へ
中小企業は200万円、個人事業主は100万円の持続化給付金ですが
残念ながら今のところ、今年創業された方は対象外になっています。
こちらはもしかしたら特例が新たに設けられる可能性もありますが
今のところは無理、ということですね。
むしろ必要性で言えば今年創業の方の方が高いのではと思いますが
そんな方のために、当事務所のある帯広市では
帯広市新規創業持続化給付金
というものを創設しています。
こちらは最大30万円ですが
やはり使途を定めずに使える給付金ですので
該当する方はぜひ利用してみてはと思います。
仮に国の持続化給付金の特例ができても
返還の必要もないとのことです。
詳細はお問い合わせください。
家賃給付金
経産省から発表されました。
家賃給付金
家賃支援給付金新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。seido-navi.mirasapo-plus.go.jp
固定費は経営者にとって重くのしかかるものですが
多少なりとも役立つかと思います。
具体的にはこれからですが要件等のお問い合わせはいつでもどうぞ。
臨時テラスを作りたい
三密を避けたいということで、屋外で飲食をする際に
その場所が私有地ではなく道路の場合、
道路の占用許可が必要です。
これについて、コロナの影響を鑑みて
要件が緩和されています。
国土交通省「道路占用について」
これからの季節、北海道には爽やかな風が吹きます。
天気のいい日であれば一石二鳥かもしれません。
占用許可申請をご検討の方はお問い合わせください。
さらなる支援
コロナ感染防止のための自粛で
経営に甚大な影響を受けておられる経営者は多いと思います。
持続化給付金は一時しのぎにしかならないでしょうし
融資を借りてもそれは返済しなければならないわけですから
問題の先送りにしかならない可能性もあります。
国難とも言える事態ですから
まず政府が事業の継続のための支援を
もっとしていく必要があることは言うまでもありません。
中抜きなどをさせている場合ではないのではと
ちょっと憤る気持ちもあります。
そんな中、もう一つの支援策が出てきそうです。
家賃の補助ですね。
上限はありますが、半年分をめどに支給されるような話が出ています。
家賃の減免を大家さんにお願いするのも
大家さんにも生活がありますからおのずと限度があります。
そういう意味では効果的な施策かもしれません。
詳細はまだ決まっていませんが
当事務所もしっかりキャッチアップしてお手伝いできればと思います。
持続化給付金続報2
5月1日から始まった持続化給付金の申請ですが
早い段階で申請が完了された方は
そろそろ入金されているようです。
当事務所で申請のお手伝いした方も
続々と入金報告をちょうだいします。
いったん自分で申請はしたものの
不備があるとしてはねられてしまうと
何の資料を添付すれば不備が解消されるのか
分からなくなってしまうことも多いようです。
皆様にとっては一度きりのことであっても
たくさんお手伝いしている当事務所では
既に経験済みの不備で容易に対応できることもあるかと思います。
分からなくなったらまず専門家へお問い合わせください。
また、この申請において、
報酬を受けてお手伝いできるのは行政書士のみですので
くれぐれも悪質な業者にご注意ください。
持続化給付金申請の注意点
個人事業主の方に多いのですが、
確定申告の際を電子申請等でしていて
税務署の収受印をもらっていない方がいます。
受付メールがあればそれをプリントして添付する形か、
納税証明書「その2」というものを取得して添付することになります。
その他、青色申告の方の場合は
月別の売上を記載したものがありますので
それを添付することになります。
法人の場合は申告書の中に「法人事業概況説明書」という書類があります。
そこに月別の記載がされているかと思いますので
それを添付することになります。
これが記載されていない方の場合は
昨年度の月別の売上表に税理士さんの証明印が必要になります。
(白色申告の方はそもそもありませんので
1年間の売上を単純に12等分したものが
比較対象となる前年度の売上になります)
今年度の売上を示す資料は
売上台帳や月報などがあるかと思いますが
1 事業者の名前が記載されていること
2 何年度の売上か分かること
3 売上表という名称が記載されていること
4 記載されている金額に何種類か(物販の売上と飲食の売上、など)ある場合は、
その項目がわかること
この4つを満たしていないと給付に時間がかかったり
場合によっては不備があるとして差し戻されたりします。
ご不明な点があれば専門家にお尋ねください。
くれぐれも怪しい業者にはご注意です。
難しくてもあきらめない投げださない、です。
当事務所も全力でサポートしますよ。
持続化給付金の代理申請業務について
該当するか否か、いくらになるか等についてのご相談には
「事務所にお越しいただいた場合には」
無料で回答させていただいております。
これは必要書類の確認などがその場でできるからですが、
書類の添付作業などを含めた代理申請をご希望の場合には
別途報酬を頂戴します。
お電話で数字などを口頭で伺っただけでは判断がつきかねますので
その旨ご了承ください。
あなたを救う9つの支援策
下部の画像をクリックして詳細をご確認ください。利用できるものがあればお問い合わせください。
オンライン申請と郵送申請
世帯構成員1人あたり10万円の特別定額給付金。
帯広市でも下旬より郵送作業が始まるようです。
一斉に送られてくる申請書のチェックをすることになる
市職員のご苦労も察するに余りありますが
先行して実施されたオンライン申請では
申請に不備が多く、郵送を呼び掛けるという事態になっていました。
マイナンバー制度がもう少し実効性のあるものなら
もっと早急な配布も可能だったかと思いますが
こればかりは言っても詮のないことですね。
申請の段階になって実際に操作してみて思ったこととしては、
持続化給付金の申請ページもそうですが
どうしてもこういう申請画面は
スマホでは大きさも操作性も不十分に思います。
実はこの国でPCに馴染んでいる年齢層には偏りがあり
60歳以上と30歳以下はあまりPCは使わないようです。
高齢者はネット自体に馴染みがなく
若年層はスマホで事足りているケースが多いのですね。
いずれにせよ、郵送になれば郵送になったで
書き方が分からない方などが出てくるのではと思っています。
持続化給付金も特別定額給付金も
当事務所でお手伝いしますのでお気軽にお問い合わせください。
諦めない挫けない
今日はとある中小企業様の資金調達ミーティングに参加しました。
コロナ関連で売上が急落して、資金繰りに詰まりそうだということで
利用できそうな制度の中からいくつかピックアップして
要件該当しているかどうかも含めてご案内してきました。
社員や取引先に迷惑をかけまいと
必死で頑張っておられる経営者の方には
本当に敬服する限りです。
勇気ある撤退も
ぎりぎりまで踏みとどまることも
どちらも大変な決断になるかと思います。
行政書士というものが
こういう局面でどんなことができるか、
いつも考えさせられます。
日に日に変化していく情勢に応じて
コロナ関連の支援策も日に日に変化します。
その全てを完全に網羅することは困難ですが、
できるだけキャッチアップしていきたいと
帰る道すがら改めて思いました。
給付金のオンライン申請
中小企業200万円、個人事業主100万円の申請が開始されています。
オンラインで申請が完結しますので
そこまで手続きの難しいものではないかと思いますが
中にはお時間のない方、
あるいはPC操作に慣れていない方もいるかと思います。
当事務所にお越しいただける場合は相談は無料ですので
まずはFAXやメール、電話でご連絡ください。
帯広、十勝管内の会社やご自宅
またはご指定場所にご訪問させていただく場合には
交通費のみ頂戴いたします。
使途が定められておらず幅広くご利用いただけるものですので
該当するかしないかも含めてご相談ください。
持続化給付金のお問い合わせについて
今日から持続化給付金の受付が開始されましたが
アクセスが殺到してサーバーが落ちるなど
混乱が起きているようです。
また、要件が解りにくいといった声も聞かれます。
とりわけ、個人事業主の方々は
普段税理士さんに依頼されずに自分でなさっていることが多いせいか
オンライン申請なのに電話で問い合わせざるを得ないということも
あちこちで聞こえてきています。
当事務所でもお手伝いはしておりますが、
「確定申告を何年もしていないがもらえるか」
というお問い合わせにつきましてはご回答いたしかねますので
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
それ以外のお問い合わせにつきましても
電話ではなく、メールかFAXをご活用ください。
メモを取る等のリソースがない分、素早い回答が可能ですので。
持続化給付金続報
さらに詳しい情報が出てきています。
創業1年未満の企業や個人事業主にも特例があるなど
かなりの広範囲での給付になるようです。
*開業1年未満の場合、昨年度の売上を
開業した月から2019年末までの月数で割り
1ヶ月あたりの平均売り上げを算出します。
それに12をかけたものが、
いわば「見込みの2019年度の売上」です。
例えば7月に開業した場合は
2019年末までに6ヶ月営業していますから
申告した売上を6で割って12をかける(要は2倍ですね)と
見込みの2019年の売上が出ます。
申告した売上が180万円だとすると、
見込みの年間売上は360万円ですね。
そして、今年になってから先ほど算出した
「1ヶ月当たりの平均売上」が50%以上減少している月があれば
その差を出します。
例の場合だと1ヶ月当たりの平均売上が30万円です。
今年の4月が10万円しかなければ
その減少額の20万円に12をかけます。
そうして算出されたのが「そのペースで1年営業した場合の売上の減少額」です。
例の場合だと240万円ということになりますね。
その減少額のうち、法人の場合は200万円、
個人事業主の場合は100万円を給付します、というのが
この持続化給付金です。
詳細はこのHPのリンクからご確認ください。
原則オンラインでの申請になりますが
不明な点等があれば当事務所でもご相談は可能です。
この給付金の要件にはこうあります。
「今後も事業を継続する意思のある事業者」
やる気があり、何としても生き残ろうという皆様、
頑張っていきましょう。
持続化給付金
経産省の施策ですが、「持続化給付金」という名前で
昨年同月比で売上が半減以下の法人、個人事業主に
最大で法人200万円、個人事業主100万円の給付金があります。
似たような名前のものに「持続化補助金」というものがありますが
それは販促経費の2/3を補助するというもので
今回の持続化給付金とは別物です。
(もちろんこれはこれでご利用になれますし
当事務所でも申請のお手伝いはいたします)
ここでいくつか疑問点が出てきます。
いくつかQ&Aで書いてみます。
Q.半減、というのはどういうことなの?
A.昨年の任意の月の売上と今年の同じ月の売上を比較します。
例えば、昨年4月の売上が60万円だったなら
今年の4月の売上が30万円以下だと該当する、ということになります。
Q.もらえる金額はどうやって決まるの?
A.昨年1年間の売上から、今年の半減した月の売上×12を引きます。
例えば昨年の売上が600万円で、
今年の4月の売上30万円で昨年4月の売上60万円の半分以下とすると、
600-(30×12)で売上の減少分を240万円と算出することになります。
この減少分を最大200万円(個人事業主100万円)補いますよ、
というのが今回の持続化給付金の要点ということになります。
昨年開業して1年たっていない方についても
何らかの対策を検討中とのことですので
明日以降発表になると思います。
必要書類として
・昨年度の確定申告書の控え
・売上の減少がわかる帳簿類
が必要になりますので、
そちらは今からご用意されておくと良いかと思います。
申請書類はオンラインまたは郵送になると思われますが
該当の可否や申請書類についてご不明な点がある方は
当事務所までお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては発表され次第更新していきます。
また、皆様にご注意いただきたいのは
こういった補助金や給付金を狙った詐欺や
コンサルティングと称して法外な報酬を請求する悪質業者が出てきます。
あるいは無料相談の代わりに、
別の形の付き合いの要求などをしてくる者がいるかと思われます。
行政書士は国家資格ですが
そういった悪質な行為が発覚すれば資格を失いますので
地元の行政書士などをご利用になることをお勧めします。
休業協力金
北海道ではコロナウィルスの感染拡大を防ぐため
人が密集することを運営、経営の前提としている施設に
休業要請を行っています。
体育館やスポーツクラブ、カラオケボックス、映画館など
かなり多岐にわたって要請が出ています。
あくまで要請ですから強制力がないものですが
休業に協力した企業、店舗などには
休業協力金が支給されることになっています。
その支給要件や申請様式はまだ発表されていませんが
(予算成立後になると思われます)
今日、25日から5月6日までが要請期間になっていますので
休業されている店舗施設におきましては
休業要請に従って休業していることを告知している証明を
保存しておく必要があります。
HPのスクリーンショットや告知チラシ、
あるいはそれを掲示した写真など
なるべく多くの証拠があった方が
円滑な支給を受けるためには望ましいと思われます。
支給のお手伝いは当事務所でもしてまいりますので
詳細の発表をお待ちいただければと思います。
世帯主
一律10万円の特別定額給付金が決まりました。
マイナンバーカードを持っている方はオンライン申請も可能ですが
郵送で届く書類に必要事項を記入する形になる方が
おそらく多いのではないかと思います。
ここで問題になるのは
世帯を分けてはいないけれど別居している、という方です。
DVや虐待などの被害者で避難されている方、
などがこのケースに該当するでしょうか。
世帯主の手に渡ってしまうと自分の窮状には役立たないという場合
あらかじめ申請を出しておくことで
世帯主ではなくその方の指定する口座に入金されることになります。
満たすべき要件もありますので
詳細は必ず確認してください。
当事務所でもそちらのお手伝いは無料で行います。
生き残るために
全国的に緊急事態宣言が出され、
不要不急の外出の自粛、休業要請など
私たちの暮らしや仕事にも大きな影響が出ています。
休業している企業などへの補助金、助成金、融資などの支援策、
個人事業主や中小企業には持続化給付金などもあります。
そのリストはこちらからご覧になれます。
経産省発表の支援策(4/17現在)
何を受けられて、どう受けられるのか
混乱しておられる方も多いでしょうし
書類作成で詰まっている方もいらっしゃるでしょう。
そんな皆様に少しでもお力になれるよう、
信頼している先輩行政書士の先生にご相談して
できる範囲のことをまずやってみようということで
特設HPを作成しました。
時節柄、メールやFAXでの対応が中心になりますが
まず何かないか相談してみてください。
テイクアウトとアルコール
飲食店でその場で飲むのではなく、
持ち帰る場合などはお酒の販売には許可が必要です。
お店の平面図や販売管理計画書など
なかなかに面倒な手続きが必要になっています。
もちろん当事務所でも承っていますが、
昨今のコロナ騒動で苦しむ飲食店の中には
テイクアウトに活路を見出しているお店もあるかと思います。
そんな時に、お店の在庫のお酒を一緒に販売できれば
売上を立てやすいのは間違いありません。
そんな声が届いたのか
国税庁が期間限定の小売販売許可を出す模様です。
詳細はまだ発表されていませんが
お弁当やオードブルとセットでの
とワイン、日本酒などの量り売りなども可能になります。
通常の小売許可申請は15万円前後の報酬になっていますが
この期間限定の許可は
おそらくそこまで厳しい条件にはならないと思われますので
できるだけ安価な報酬でやっていきたいと考えております。
もちろん工数にもよるので
そのあたりは詳細の発表を待ってからということになります。
苦しんでいる飲食店の手助けができればと思いますので
お支払方法などもできる限り相談に応じます。
惣菜販売許可、喫煙可能店の届出、HACCP、
どれもそのままにしておくわけにもいかないものですが
今、手を付けるのはおそらく厳しいお店が多いでしょう。
何とかお役に立てればと思います。
ご相談ください。
朝日のあ
車庫証明や移転登録などの業務をしていると
車のナンバーを口にする機会が増えます。
ご存じのように、車のナンバーは
帯広 あ 500 1234
みたいになっていますよね。
この「あ」の部分を聞き間違えたりしないように
和文通話表というものがあります。
聞き間違いがないようにこの表を使いなさいと、
全国標準で決められている(無線局運用規則というものです)のですね。
朝日のあ いろはのい 上野のう 英語のえ 大阪のお
のように五十音を他の語の頭文字に当てはめて表音します。
3文字から4文字の簡明かつよく知られている単語で、
他に似ている単語がないことが条件になっているようです。
英語にももちろんあって
洋画などに出てくるように
アルファ(A)、ブラボー(B)、チャーリー(C)、デルタ(D)などと表音します。
ちなみに、「る」は「るすいのる」と表音します。
これはおそらく「留守居」のことだと思うのですが
いまどき留守居って使わないというか
ほぼ廃れている単語のような気もします。
「留守番のる」みたいに変えようとはなかなかならないのですね。
さてそんな車のナンバーのお話でしたが
明日の27日と30、31日は
陸運局の窓口が自動車の登録申請で大混雑します。
4月1日の時点の所有者(所有権が留保されている場合は使用者)に
自動車税が課されますので
名義変更や廃車の登録を年度内に済ませようという方が
窓口にたくさんお越しになるからです。
名義変更や廃車手続きなどは
普通は不慣れなものですので
そのまま受け付けていると補正などで窓口がパンクします。
そこで行政書士会でお手伝いすることになっています。
予め書類のチェックを行政書士が行い、
それから窓口に持っていくことで補正の手間を省き
効率よくやろうということですね。
行政書士に依頼しても数千円の報酬ですので
ご依頼いただいた方がいいのではと思ったりもします。
かなり時間かかりますから。
とはいえ、ご自分でやれることはやろうというのは
もちろん何も問題ありませんので
私も参加してお手伝いします。
ところで、「と」は「東京のと」と表音されるのですが
せっかく十勝に住んでいるので
特に不都合がないときには「十勝のと」と表音しようかななどと
ちょっと思ったりしております。
いわゆる十勝の交通事情
十勝という地方の特色として、
交通手段がほぼ自動車に限定されていることがあります。
もちろんバスも電車もありますが
利用者の割合で考えると
たぶんトラフィック量の1%にも満たないと思います。
99.8%とか場合によってはもっと少ないかもしれません。
文字通り「1人に1台」自家用車を所有しているご家庭が
かなりの数でいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、もちろん自家用車を所有するコストというのは
家計においてかなりの割合を占めてきますから
その辺をどうやりくりしていくか、というのも
家庭だけの問題ではなく
地域社会全体で考えていくべき問題だともいえます。
そんな時代だからか、
最近は「カーシェアリング」が注目されています。
当事務所にも何件かお問い合わせ、ご依頼があります。
マンションの自治会や町内会などで
数台の車を所有してシェアする、
そんなスタイルが注目されています。
それならある程度調整可能な範囲で
自家用車所有コストを分担することが可能になってきます。
ただ、カーシェアリングには規制があり、
運輸局に届け出て許可を受けなければなりません。
用意するべき書類もかなりの種類になります。
中古車をシェアする場合には
古物商の許可も必要になってきます。
さらには毎年度の報告義務等がありますので
導入手続や報告書作成も含めて
行政書士にご依頼になる方が安上がりかもしれません。
コストを比較する場合、それは単に金銭的な面だけではなく
それに費やす時間的、人的コストも含むわけですから。
週に1度しか使わないというご家庭が多い地域でしたら
町内会などでご検討になってもいいかもしれませんね。
お問い合わせはもちろんいつでも可能です。
飲食店とタバコ
健康増進法、という法律が改正されたことに伴い、
4月1日から飲食店は原則として禁煙になりました。
十勝は比較的喫煙率の高いところですので
飲食店への影響は少なくないと思います。
店内で喫煙を可能にするためには
床から天井まで壁を作って喫煙室を設置したり
排煙設備を設けなければならなかったりで
費用的にも大きなものになるはずです。
このご時世にそんな費用どこから出すんだ、
という経営者の方も多いことと思います。
ですので、やむを得ず禁煙にする、というお店が多いでしょう。
オリンピックもあって海外からの観光客も多いですし
そういう時代なんでしょうね。
ただし、一定の要件を満たす既存の小規模飲食店では
「既存特定飲食提供施設」として喫煙可能にすることもできます。
客席の広さが100㎡、というのがその大きな要件の一つになりますが
それらの要件を満たす場合においても
届出が必要になったり、
喫煙可能である旨を掲示しなければならなかったりと
いろいろな義務が課されます。
それだけでなく、20歳未満の人は、
お客様でも従業員でも喫煙可能の場所には入れなくなりますし
受動喫煙の防止に向けた計画作成といった
様々な取り組みを求められることになります。
禁煙にするのも客数が減りそうだし
喫煙させるのも設備投資が掛かったり
届出などの手間がかかったりと
どっちを向いても大変ということになりそうです。
私は飲食店に携わってきましたので
そういった十勝の飲食店の方のお役に立ちたいという気持ちは
強いものがあります。
・喫煙可能のお店としてやっていこうと思うけれど
届出や計画作成が大変
・自分の店が、喫煙可能な店の要件に
該当するか分からない
・決めかねているので相談したい
という飲食店の方がおられましたら
ぜひ当事務所に一度ご相談ください。
いつかは社長
建設業で働く人が減っていると言われることもありますが、
やはりいろいろなモノを建設していくという仕事は
いつになっても残ることと思います。
建物、ビル、道路、ダム・・・
新規に作るだけでなく、メンテナンスも必要になるからです。
もちろん災害やオリンピックのような大事業があれば、
建設業の人材求人は増加するでしょう。
ひとくちに建設業といってもいろいろな種類があります。
一式工事が
1. 土木一式
2. 建築一式
の2種、専門工事が
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設掃除業
- 解体工事業
の27種となっています。
それぞれ別の許可を受けないと事業ができませんが、
その許可申請については様々な条件があります。
そういった条件の中には、経験年数のような
すぐには満たせないものもあります。
あるいは自分では満たせていても
それを証明できない、といったことも起こります。
若い方の中には、いつかは自分で親方として会社を立ち上げたい、
そしてその会社を大きくしたい、といった夢をお持ちの方もいると思います。
そういった方が今のうちから心にとどめておくべきことなどもあります。
今すぐではなくても、聞いておきたいという方は
無料アドバイスもいたしますので是非お問い合わせください。
帯広にある十勝振興局で行われた
HACCPセミナーに参加してきました。
HACCPというのは食品衛生法における
「食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組」
のことを指します。
施行されるのはのは2020年の6月からではありますが
経過措置がありますので、義務化の完全実施は2021年6月になっていますが
飲食店でもHACCPに基づく衛生管理が義務化されるということで
会場には多くの飲食店関係の方がいらしていたようです。
罰則がつく可能性もありますから皆さん真剣です。
もちろん、保健所から視察、巡回などもあるはずです。
飲食店であれば衛生管理には当然神経を使われているはずなのですが
HACCPの理念を日々のオペレーションにどう落とし込むかは別問題です。
リソースは限られていますから、うまく落とし込まないと
衛生管理のコストが経営を圧迫することになります。
飲食店の方なら皆さん悩まれているんだろうなと思いながら
一生懸命セミナーを聴講していましたが
そういう部分で自分の経験がお役に立てられる部分もあるなと思っております。
飲食店関係の皆様でHACCPについてお悩みの方がいらっしゃいましたら
当事務所でお手伝いできることもありますので
お気軽にお問い合わせください
ドローン Drone
空の産業革命と言われるドローン。
ドローンの技術では第一人者のDJIのショップが札幌に引き続き帯広にもできたということで本日行って参りました。体験もできる大きなエリアを備えたショップは印象的でした。
ドローンは物流、測量や農薬散布、そして空撮と活用の幅には大きなものがありますが、自由に空を飛ばせるわけではなく、エリアによっては飛行許可が必要になり、それを破ると罰則規定もあります。
その申請を当事務所では承っています。今後自分自身もドローンのDJIキャンプに参加、ドローンスペシャリストの資格を取るつもりでいます。乞うご期待!
人に歴史あり
今日はとかちプラザで
行政書士会・司法書士会合同での
無料相談会が行われました。
私も末席というか賑やかし程度に参加しましたが
やはりご相談の中で一番多かったのは
遺言、相続といった終活にまつわるものだったようです。
後見制度まで含めれば
8割くらいは終活関連かもしれません。
それだけ皆さん関心があることなのでしょう。
そのせいか、ご自身でもセミナーや書籍、ネットなどで
調べられてからご相談に来る方も多かったようです。
もちろん自分で得心が行くまで調べられてこそ
満足のいく終活につながるのは間違いありません。
相談を受けられていた先生方も
それを踏まえて皆さんにわかりやすく説明されていて
私自身大変勉強になった部分もありました。
ただ、やはり専門家は
膨大な経験を持っているわけですから
自分の中で完結させるだけでなく、
上手に専門家を利用していくことが望ましいようには思います。
もちろん費用は掛かりますが
後顧の憂いをなくすための出費と考えれば
それは高くはないのではないかなと思ったりもします。
実際、相続のトラブルのうちの何割かは
専門家が事前に関わっていれば防げるものであるようなことも
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、各士業の先生方から伺います。
それだけトラブルに発展しやすいことなのでしょう。
実際一つとして同じ案件はありませんから。
そういったお手伝いをさせていただき、
皆さんの不安を取り除けて
安堵されたような表情でお帰りになる姿を見ていると
ああいい仕事を選んだなと思います。
もっともっと研鑽を重ねて
見識を広げていかねばなりませんね。
何にせよ、いろいろと勉強になる一日でした。
見つかるように隠す
民法の大改正があったことはご存じの方も多いかと思います。
民法はかなり古くからある法律ですので、
様々な部分で時代に即していないという問題は指摘されていました。
もちろん法律の改正はそう簡単なことではないので
(逆に簡単にころころ変えられたら困りますよね)
多くの有識者の意見を取り入れて改正点が決められています。
その改正点の大きな一つが遺言にまつわる法律です。
特に大きいなと思うのが
自筆証書遺言に関する規定です。
今まで自筆証書遺言の大きな弱点として
「あるのかないのか、どこにあるのか、どんな内容か」
といったことを、基本的に本人しか知らない、
というものがありました。
結果的に、書いたご本人がなくなった後、
遺言が見つからずに法定相続分で遺産を分割せざるを得なくなったり
遺言は書いてあるけれど、法律上必要な条件を満たしておらず
無効になってしまったりといったことがよく出てきてしまいます。
遺言書というものは、簡単に見つかってしまっては困るけれど
いつまでも見つからなくても困ります。
そこで法務省で自筆証書遺言を預かります、というのが
今回の改正点の目玉の一つです。
これで保管場所については
安心な場所を一つ確保できるということになります。
ですが、内容についてはやはり弁護士、行政書士、司法書士といった
専門家に依頼するのが一番です。
(当事務所でももちろん自筆証書遺言作成サポートはしております)
亡くなった後には修正できませんから、
作成時点でしっかりと作りこんでおく必要があります。
自筆証書遺言の内容について
専門家にチェックしてもらうのは非常に重要です。
せっかく書いたのに万一無効なものだったら、と思いませんか?
専門家が責任をもってお手伝いするからこそ
自筆証書遺言は有効なものとして意味が出てくるものでしょう。
とはいえやはり公正証書遺言の方が明らかに望ましいとは思います。
亡くなってしまった後では自分の意思は明らかにできないからこそ
無用な紛争を生じないように、効力を確かなものにしておく、
公正証書認められた非常に強い効力は
まさに終活にふさわしいのではないでしょうか。
おそらく専門家100人に聞きました、という問題があったら
100人中100人が公正証書遺言が最善だと言うのではと思ったりします。
自分のエンディングノートをきちんとしたものにしておくために
リビングウィルについても一緒に作っておくのも有効です。
なんにせよ、まずは専門家に相談、です。
11月6日はとかちプラザで行政書士と司法書士の
無料相談会があります。
ぜひお越しください。
身の丈
先日の萩生田文科相の発言について
やはり少なからぬ衝撃を受けましたので
少しそれについて書いてみたいと思います。
発言は以下のようになっています。
「それ言ったら、『あいつ予備校通っていてズルいよな』と言うのと同じだと思うんですよね。だから、裕福な家庭の子が回数受けて、ウォーミングアップができるみたいなことは、もしかしたらあるかもしれないけれど、そこは、自分の身の丈に合わせて、2回をきちんと選んで勝負して頑張ってもらえば」
「人生のうち、自分の志で1回や2回は、故郷から出てね、試験を受ける、そういう緊張感も大事かなと思う」
「できるだけ近くに会場を作れるように今、業者や団体の皆さんにはお願いしています」
「できるだけ負担がないように、色々知恵出していきたい」
まぁちょっと信じがたい発言ではあります。
教育というのは親が子に対してしてやれる投資としては最大のものです。
無形であり、リターンも約束されてはいませんが
子供の将来を想って、将来困ることがないように、
いろいろな選択肢を持てるようにという想いで
子供の適性や興味を考えながら行っていくものです。
そしてそれは社会に対して、あるいは国家に対しての
個々の構成員の貢献でもあります。
逆に、国家として、社会として
次世代を担う若者を育てるという重要な働きでもあります。
親が子に対してしてやれることという意味では
国内のどこにいても大きな差はありません。
がしかし、実際に親が持てる教育機会の選択肢は
地方と都会では極めて大きな差があります。
それは現実として確実に存在します。
だからといって、その差を放置していけば
それはやがて国家として、社会として先細るのは自明です。
子供の持つ能力には生まれる場所は関係ないからです。
大きな可能性を持つ子供がどこに生まれるかということだけで
その後の教育機会の差が固定されてしまったら
都会に生まれた子供の中からしか
その可能性を現実のものとできなくなります。
100万人に1人の能力を持つ子供は
都会に生まれるとは限りません。
だからこそ、教育行政というものは
教育機会の格差を埋める方向でなされなければなりません。
そんなことは江戸時代の各藩でさえやっていたことなのに
21世紀の教育担当大臣がこの発言をするとは
嘆かわしいにもほどがあります。
十勝という一地方に生きる者として
子供にはできる限り教育機会を与えるべきだと
私は確信しています。
少し考えなおしていただきたいですね。
備えあれば
十勝のいいところだなぁと思うことの一つに
人と人とのつながりがとても大切にされているということがあります。
信頼関係が基礎にあって、すべてはまずそこから始まります。
損得勘定や打算がないわけではないでしょうが
都会に比べて相手の顔が良く見える、ということは言えるかもしれません。
一度驚いたのが、農地の貸し借りで
契約書などは交わさない、という方に会ったことでした。
よほどの信頼関係がないと
そこまではなかなかできないだろうと思います。
とは言え、万が一に備えておくということも
時には必要なのではないかとも
やはり契約書作成のプロとしては思ったりもします。
どれほど強い信頼関係があったとしても
勘違いや行き違いが発生しないとは言い切れませんよね。
お互いに合意したことは文字、書面にしておくことを
やはりお勧めしたいと思います。
フリーランスの方などは契約の段階で
交通費や消費税の処理はどうなるのか、などを文字にしなかったため
後からでは切り出せずに損失が生じるケースもままあります。
もちろん、著作権や商標権などのトラブル回避も重要です。
契約書というものは、相手が信頼できないから作るものではなく
信頼関係をより強くするために作るものです。
この機会に一度見直されてみてはいかがでしょうか。
ルンルン
弊所の電話番号は
(帯広市)-ろくろく-よんいちきゅうに
となっています。
四一九二、とくれば語呂合わせは「よいくに」です。
これはもう誰でも思いつく語呂合わせです。
では六六はどうするか。
「ルンルン」はどうだろうかと知り合いや家族に提案してみたりするのですが
(おっさんのくせにルンルンって・・・)みたいな
わりと冷ややかな目で見られました。
だ、だめなの?
何m?
昨日は久しぶりにプロ野球を観てきました。
帯広には年に1度しか来ませんので
そうそう観戦のチャンスはありません。
ちょっとだけいい席を買い
当日の天気を気にしながら過ごしていましたが
何とか天気も晴れてくれました。
12000人も入ればほぼ満員の小さなスタジアムですが
この日を待っていた人が多かったのだろうなと感じさせる熱気が
球場のあちこちから漂っています。
球場の両翼は97m、バックスクリーンまで122m。
左バッターが流し打った打球が
あっさりと左翼席に入るところを見ると
本当はもっと狭いんじゃないかと思ったりします。
(相手チームの選手だったので不満なのです)
行政書士は車庫証明や風営法の許可申請では
レーザー測定器を使って長さを計測しますが
球場くらいの大きさも測れたかなとちょっと思います。
北海道のような広大な土地があっても
一部の地域を除いては車庫証明が必要です。
(例えば中札内村、更別村は不要な地域です)
保管場所(これを通称車庫と呼んでいるわけですね)を
計測し図面に起こすだけでも面倒ではありますが
それを所管の警察署に持っていって標章をもらうのは
平日にお休みが取れないとなかなか大変です。
もちろん当事務所でも代行を承っておりますので
車を買ったのはいいけど車庫証明か・・・という方は
お気軽にお申し付けください。
野球の話と見せかけて宣伝、というオチでした。
古物商 届出お済みですか
生きることは
今日の北日本新聞にこんなニュースが掲載されていました。
「喜んで逝った」信じる 県内、救急隊に蘇生中止要請
自分の最期をどう迎えるか、というのは誰しも思うことでしょう。
ピンピンコロリ、などという言葉もありますが、みながみな、そういう最期を迎えられるわけではありません。遺される配偶者や家族になるべく負担をかけたくないと望まれる方もとても多くいらっしゃることかと思います。
ですが医師には治療をする義務というものがあります。本人の意思がはっきりしない場合には
たとえどのような形にせよ延命措置を採らざるを得ない、というケースは当然あります。
リンクのニュースの場合には生前からの明確な意思=リビングウィルがあり、それを担当医がきちんと把握してくださっていたおかげでご遺族にとって後悔のない見送り方ができたとのことです。
しかしながら、その明確な意思というのが口頭ではなかなか伝わらないということがあります。どこまでを自分が望み、どこからは望まないということについてそれぞれの意思を明確にしておくこともいわゆる「終活」のひとつと言えるでしょう。
どう生きるか、ということとどう死ぬか、ということは正反対のように見えて実は一体不可分なのかもしれません。
私の両親も、その思いからリビングウィルを最近書面にしました。
権利や意思に関する書面の作成は行政書士の業務の一つですが行政書士としてそれを手伝えたことを
ひそかに嬉しく思ったりしております。
遺される方の心身の負担をできるだけ軽くしてやりたい、懸命に治療に当たってくれた医療関係者が
治療の義務と意思の尊重の狭間で苦しまないようにしてほしい、リビングウィルはそのための書面でもあります。
人生の最期における自分の希望をできるだけ明確にしておきたい、
リビングウィルのお手伝いを当事務所が誠心誠意お手伝いします。
ここにしかない事情
北海道の児童・生徒の学力が相対的に低い、ということは以前から言われています。
それが事実だと仮定したとき、その原因は何なのか、はっきりしたことは私には言えませんが
(というか、一つではないでしょう) 一つ思っていたことがあります。
帯広市内に送迎できない家庭では十分な学力増進のための対策は立てにくいのではないか、ということです。小学校、あるいは中学校の授業だけで十分な学力が確保できるかと考えた場合、私はそれは難しいだろうと思います。それは公立の義務教育の性質上、平均から一定以上外れた学力の児童、生徒に対してその能力に見合った授業をすることは難しいからです。どうしても平均近辺の学力を目安にして授業せざるを得ないでしょう。義務教育なんですから。学力が一定以上高い(あるいは低い)生徒に特別に補習していたらそれはそれで問題になるはずです。
となると各家庭で塾なり家庭教師なりを使ってそれを確保するしかなくなります。子供だけで通える位置に住んでいる、あるいは送迎できるだけの時間的、費用的コストを保護者が負担できる、というご家庭なら何とかなるかもしれません。ですが1~2年間、週に2~3回の頻度で何十kmも往復できるでしょうか。しかも子供が授業を終えるまで保護者は時間を潰さなくてはならないわけです。朝早くから暗くなるまで畑仕事をした後に市内中心部まで送迎していったん家に帰るなり街で時間を潰すなりしてください。そしてそれを週に3回、何年間か続けてください。そう言われたら私にはとてもできませんと答えるでしょう。
となると家庭学習しかなくなるわけです。でも子供は分からないところを質問することもできません。極論すれば、分からないところが分からない、となるでしょう。これで学力が伸びる子供がたくさんいたらその方が衝撃です。なかなか伸びないでしょう、普通に考えて。結果として、能力がある子供でもその能力ややる気に見合った学習環境が与えられない、ということが増えてくると私は思っています。
今、私は帯広中心部から30kmほどある農村部のご近所で同学年のお子様がいる家庭数軒である一軒のお宅に場所だけ用意していただいて出張個人指導のようなことをしています。
市内までは送迎できないけれど近所の○○さんところなら車で5分だから、という感じで集まっています。
私の方は、十勝らしい田園風景の中をああ、今年の小麦はどうなのかなぁなどと考えながら車を走らせております。中学主要教科は全て指導できますからそのお子さんたちの総合的な学習指導を私が全て見ている感じになります。大人数は目が行き届かなくなりますが数人程度ならかえって効率よく指導できるというメリットもあります。北海道に移ってしばらくは北海道の受験事情をよく知りませんでしたが5年ほどいますのである程度受験指導もできるようになりました。
東京の塾、予備校の講師で培った経験をこういう形で十勝に還元できれば私にとっても喜びになります。
関心のある方はいつでもお問い合わせください。
ブラッシュアップ
ご存知の方も多いかと思いますが、民法が大改正されます。中でも皆さんの生活に大きな影響を及ぼしそうなのが相続法に関わる部分です。
配偶者居住権や自筆証書遺言の要件緩和など新たに定められたり大幅な変更になったりしているものが多くあります。
既に施行されているものもありますが来年に施行されるものもあって今がまさにちょうど過渡期ということになります。そういった部分こそ行政書士がお役に立てる、立たなければならない部分ですので知識をブラッシュアップしていかなければということで行政書士会の十勝支部でやっていただいた改正相続法の研修会に参加してきました。
研修センターの周辺は十勝ならではののどかな風景ですが改正相続法に精通されている先生の講義をみっちり数時間聴講し自分の知識を深めていく時間は濃密です。
その後十勝支部の諸先生方と今回のテーマだけでなく様々な業務の情報交換をしながら親睦を深めるという非常に有意義な研修会でした。
行政書士の業務は非常に地域性が強く出ますので私にとっては聞くものすべてが生きた教材です。
ともあれ自分の知識を研鑽する機会は今後もずっと求めていこうと思っています。
「終活」というものに関心が集まる昨今、皆様のお役に立てればと思います。
遺言、相続、リビングウィル等々何かありましたらお問い合わせください。